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建築確認申請について
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記事Id:0001666
更新日:2019年12月6日更新
建築確認を受けなければならない建築物
町内で建築確認を受けなければならない建築物は、以下のとおりです。
1.建築基準法第6条第1項第1,2,3号物件は町内全域において建築確認が必要です。
1号:建築基準法別表第1に掲げる用途で、その用途に供する床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
2号:木造の建築物で3以上の階を有し、または延べ面積が500平方メートル、高さが13メートルもしくは軒の高さが9メートルを超えるもの
3号:木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの
2.上記以外で、町内一部の指定された区域(建築基準法第6条第1項第4号指定区域)[PDFファイル/711Kb]において建築するすべての建築物(木造住宅等)
3.建築しようとする場所が、土砂災害特別警戒区域に含まれる場合
4.既存の建物を用途変更して、建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物となる場合
※上記以外において建築する一定規模以内、構造の建築物については、原則として確認申請書の受付は行っておりません。
※建築設備、工作物の確認申請も併せて受付けております。
建築に関する相談は安房土木事務所建築宅地課(0470-22-4340)までお問い合わせください。