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鋸南町空家等対策計画について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001575 更新日:2019年12月6日更新
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令和元年5月9日付けで「鋸南町空家等対策計画」の一部改訂を行いましたのでお知らせいたします。

鋸南町空家等対策計画[Wordファイル/235Kb]

変更点について

  • 特定空家等対策に関する事務所管課の変更に伴う、所管課に関する記載の修正
  • 資料の更新(国勢調査資料:(3)地域別の人口推移、(4)地域別の世帯数推移の更新)

鋸南町空家等対策計画について

【計画策定の背景】
所有者等によって適切な管理が行われていない空家が、防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることが、もはや社会問題となりつつあり、全国各地で自治体における独自の空家等の適正管理に関する条例が制定されていることなどを背景として、国は平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を公布し、平成27年5月に全面施行されました。
これにより、空家等に関する対策を適切に講ずるよう努めることが、市町村の責務として位置づけられました。特に少子高齢化が進む本町において、今後の更なる空家の増加は必然的であり、その迅速かつ効果的な対策が求められています。

【計画の位置付けと目的・役割】
「鋸南町空家等対策計画」は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条に位置づけられる空家等対策計画です。本計画において、町の空家の現状や課題を踏まえて具体的な対策やその実施体制などを定めます。これにより、空家等が周辺の生活環境にもたらす深刻な悪影響から、町民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進し、町民が安心して暮らせるまちづくりを目的として、本計画を策定し、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施します。