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指定給水装置工事事業者の指定に更新制を導入する「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日から施行されます。指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
指定給水装置工事事業者の皆さんにおかれましては、指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となります。継続して指定を受ける場合は、指定更新手続きを行って頂く必要があります。更新対象の指定給水装置工事事業者の皆さんには、今後、有効期間中に鋸南町建設水道課からお知らせを郵送し通知します。なお、指定更新の詳細については以下のPDFファイルをご覧ください。
指定給水装置工事事業者の指定更新について [PDFファイル/983KB]
1.指定給水装置工事事業者指定申請書(水道法施行規則に規定する様式第1)指定給水装置工事事業者指定申請書 [Wordファイル/52KB]
[記載事項]
ア.氏名または、名称及び住所並びに法人の場合はその代表者及び役員の氏名
イ.鋸南町において給水装置工事の事業を行う事業所の名称及び所在地、並びに事業所ごとに選任されることとなる給水装置工事主任技術者(注1)の氏名及び、その免状の交付番号
ウ.給水装置工事を行うための機械器具(注2)の名称、性能及び数(別表の機械器具調書に記載して下さい。)機械器具調書 [Wordファイル/37KB](読み不明)
エ.事業の範囲
2.誓約書(水道法施行規則に規定する様式第2)誓約書 [Wordファイル/32KB]
水道法第25条の3第1項第3号イからヘまでのいずれにも該当しないものであることの誓約書
3.確認事項調査票(厚生労働省が推奨する確認事項確認事項調査票 [Wordファイル/30KB]
4.申請に必要な添付書類
[個人の場合]
ア.住民票の写し
[法人の場合]
ア.定款または、寄附行為
イ.登記簿謄本(全部事項証明でも可)
給水装置工事主任技術者選任届出書を提出する場合は、免状の写しを添付
5.鋸南町が確認する項目
ア.指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
イ.指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
ウ.給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
エ.適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
[受付期間] 指定更新手続きについては指定の有効期間満了日の2か月前から受付可能がです。
[受付時間] 午前8時30分から午後5時00分まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
一律15,000円(税込)
添付書類は次のとおりです。