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漏水(水漏れ)による水道料金の減免について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002335 更新日:2019年12月6日更新
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給水管やご家庭の水道設備などは、お客さまの財産であるため、お客さまご自身で管理していただくものです。
そのため、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金については、原則としてお客さまにお支払いいただくことになります。
しかし、地中にあり露出していない給水管からの漏水は、お客さまが常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、漏水分を含む水量に対する水道料金についても高額になる場合があります。
このため、一定の基準を満たす場合に限り、水道料金の減免を受けられる制度があります。

ご注意
・漏水により増えたと考えられる水道料金すべてを減免するのではなく、お客さまにも増えたと考えられる料金の一部を負担していただきます。(増額分の概ね2分の1を減免。下記詳細。)
・この制度は、漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。

適用基準について

漏水の事実が判明し、速やかに鋸南町指定給水装置工事事業者により漏水の修理を行なっていただいた後、お客さまからの申請により適用されます。
申請に必要な書類(水道料金減免申請書及び漏水修繕証明書)につきましては、減免箇所の把握及び不正工事防止の観点より工事事業者に備え付けさせておりますので、お申し出ください。
指定給水装置工事事業者について

漏水の事実とは

水道メーターから蛇口までの間で発生している漏水であって、宅地内の給水管や水道設備の損傷または故障が原因のものです。また、お客さまや第三者の故意または過失に基づかないものをいいます。

以下のような場合は適用できません。

  • 鋸南町指定給水装置工事事業者以外の者が修理を施工した場合。
  • 地下埋設管以外の箇所で発生した漏水に起因して料金が増加した場合。
  • 受水槽、温水ボイラー等の装置または給水装置に直結していない箇所で発生した漏水に起因して料金が増加した場合。
  • お客さまが漏水している事実を知りながら修理を怠っていた場合。
  • 不正工事により施工された給水装置の場合。

適用期間について

漏水に伴う水道料金の減免の適用期間については、漏水に起因して使用水量が増加したと認められる期間のうち、使用した料金が最も多い1ヶ月分のみ適用します。(同一箇所での漏水の場合は2年間申請できません。)

減免額について

下記の計算式により減免を行います。

計算式

 ( (2) - (1) )÷ 2 = 減免額

(1)直近3回の水道料金の平均または前年同期の水道料金
(2)漏水に起因した1ヶ月分の水道料金

※減免後の水道料金は、「 (2) - 減免額 」となります。