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水道工事は鋸南町指定の工事事業者へ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001775 更新日:2024年4月12日更新
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  • せっかく「安心してお飲みいただける水」をお送りしても、ご家庭の工事の方法が適正でなかったり、使われている水道管や器具に欠陥がありますと「水漏れ」を起こしたり、「飲み水に適さない水」になってしまい、水道の利用ができなくなる場合もあります。
  • このようなことがないように、水道の工事は鋸南町の指定を受けた工事業者(指定業者)で行うことになっています。
  • 「指定業者」は、鋸南町が定めている基準にあった水道工事を適正に施工できる技術と信用を備えている水道工事事業者として鋸南町が指定した業者です。
  • 水漏れの修理や水道の新設・改造・撤去などの必要が生じたときは、必ず指定工事店をご利用いただき、無資格業者による無届工事や不適正工事の防止にご協力をお願いいたします。
  • 水道の工事や修理を工事店へ依頼するときは、あらかじめ工事の内容や費用について十分な説明を受けることをお勧めします。
  • お客様の申請に必要なものは、鋸南町指定給水装置工事業者が用意いたしますので、必要事項を記入して工事業者に渡してください。
  • 業者から申請を受け取ってから、使用材料、工事方法等の審査を行いますので、一週間程度の時間がかかります。お急ぎの方はできるだけ早く申請をしてください。

鋸南町指定給水装置工事事業者はこちら

鋸南町建設水道課 指定給水装置工事事業者名簿 [PDFファイル/307KB]

給水装置工事に関する法律

水道法(抜粋)

第16条の2 水道事業者は、この水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、この水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2.水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、この水道によって水の供給を受ける者の給水装置がこの水道事業者または、この指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
3.前項の場合において、水道事業者は、この水道によって水の供給を受ける者の給水装置が、この水道事業者または、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申し込みを拒み、または、その者に対する給水を停止することができる。
ただし、厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、またはこの給水装置の構造及び材質が、前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。

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