ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 地域振興課 > 農林水産振興室 > 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律について

本文

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002810 更新日:2019年12月6日更新
<外部リンク>

鋸南町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律

(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第6条の規定により、都道府県が作成する基本方針に即して市町村

 が作成することができる計画(以下、「促進計画」という。)のことです。

  鋸南町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画[PDFファイル/785Kb]

  別紙地図 促進計画の区域[PDFファイル/939Kb]

 

多面的機能発揮促進事業に関する計画について

 「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき計画を認定しましたので、同法第7条第6項の

 規定に基づきその概要を公表します。

  多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(1) [PDFファイル/196KB]

  多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(2) [PDFファイル/269KB]

 

多面的機能発揮促進事業とは

 多面的機能発揮促進事業とは、法第3条第3項に規定する下記の事業の総称です。

  1)多面的機能支払(法第3条第3項1号に規定する事業)

  2)中山間地域等直接支払(法第3条第3項2号に規定する事業)

  3)環境保全型農業直接支払(法第3条第3項3号に規定する事業

 

関連リンク

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律<外部リンク>

 多面的機能支払交付金<外部リンク>

 中山間地域等直接支払制度<外部リンク>

 

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)