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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第6条の規定により、都道府県が作成する基本方針に即して市町村
が作成することができる計画(以下、「促進計画」という。)のことです。
鋸南町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画[PDFファイル/785Kb]
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき計画を認定しましたので、同法第7条第6項の
規定に基づきその概要を公表します。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(1) [PDFファイル/196KB]
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(2) [PDFファイル/269KB]
多面的機能発揮促進事業とは、法第3条第3項に規定する下記の事業の総称です。
1)多面的機能支払(法第3条第3項1号に規定する事業)
2)中山間地域等直接支払(法第3条第3項2号に規定する事業)
3)環境保全型農業直接支払(法第3条第3項3号に規定する事業
関連リンク
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律<外部リンク>
多面的機能支払交付金<外部リンク>
中山間地域等直接支払制度<外部リンク>