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地域計画について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0010211 更新日:2024年3月11日更新
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地域計画とは

「地域計画」とは、農業者や地域のみなさんの話合いにより策定される地域の将来の農地利用の姿を明確化した設計図です。おおむね10年後を見据え、担い手を含め、農地所有者、地域住民なども交えて、話し合うことが重要です。特に今後、地域で営農または生活していく後継者などの若い方や女性の参加が大切です。

詳しくは、農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ<外部リンク>」をご覧ください。

地域計画策定までの流れ

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の場の結果を取りまとめ・公表
  3. 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
  4. 地域計画の案について、関係者への意見聴取
  5. 地域計画の案の公告
  6. 地域計画の策定・公表
  7. 地域計画の実行・随時計画の見直し

 

協議の場の結果の公表

地域計画策定にあたり、地域における農業の将来のあり方について、地域別に農業者や関係機関と協議を行い公表します。協議を行った地区について随時公表します。

公表中の協議の場の結果

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

中佐久間地区(第1回) [PDFファイル/149KB]

中佐久間地区(第2回) [PDFファイル/173KB]

地域計画(案)の公告・縦覧

協議の結果作成した地域計画(案)の公告を行います。策定する地区ごとに随時公告します。場所は、役場3階地域振興課窓口です。

公告・縦覧中の地域計画(案)

現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。

地域計画の公表

策定した地域計画を農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表します。

農地の貸借について

  • 農用地利用集積計画による利用権設定は、農業経営基盤強化促進法の改正により令和5年3月31日をもって廃止され、以降は原則として中間管理事業による貸借となります。
  • 経過措置として、令和7年3月31日までは利用権設定が可能ですが、地域計画策定後は、農用地利用集積計画による利用権設定はできなくなり、中間管理事業による貸借となります。
  • 中間管理事業については、公益社団法人千葉県園芸協会のホームページ「農地中間管理機構とは<外部リンク>」をご覧ください。

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