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陸上養殖業の届出について
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記事Id:0008849
更新日:2023年3月15日更新
1.概要
内水面漁業の振興に関する法律において、内水面漁業の有する機能の発揮に役立てるように内水面漁業を持続的かつ健全に発展させるため、漁業法の規定が適用される水面以外の水面(内水面)で営まれる養殖業のうち、その実態を把握する必要があると認められるものを、内水面漁業の振興に関する法律施行令(以下「施行令」という。)において届出養殖業と定め、この養殖業を営もうとする者に対して、養殖場の所在地等を届け出させる旨が規定されています。
現在内水面で営まれている養殖業のうち、古くから河川沿い等で営まれている淡水魚の養殖等は、周辺環境への影響が概ね把握されていますが、近年、多額の投資と高度な技術を用い、陸地において海面と同様の生育環境を整備した養殖場を設置して海水魚等を養殖するなど、陸地において養殖方法を取り入れた養殖業が営まれ始めています。
これらの新たな養殖方法を取り入れたものは、排水等に伴う周辺環境への影響等についての十分な知見が無いことから、持続的かつ健全に発展させていくためには、養殖場の所在地や養殖方法などこの陸上養殖の実態を把握する必要があります。このため、新たな養殖方法を取り入れた内水面において営む養殖業を届出養殖業として規定することとしました。
現在内水面で営まれている養殖業のうち、古くから河川沿い等で営まれている淡水魚の養殖等は、周辺環境への影響が概ね把握されていますが、近年、多額の投資と高度な技術を用い、陸地において海面と同様の生育環境を整備した養殖場を設置して海水魚等を養殖するなど、陸地において養殖方法を取り入れた養殖業が営まれ始めています。
これらの新たな養殖方法を取り入れたものは、排水等に伴う周辺環境への影響等についての十分な知見が無いことから、持続的かつ健全に発展させていくためには、養殖場の所在地や養殖方法などこの陸上養殖の実態を把握する必要があります。このため、新たな養殖方法を取り入れた内水面において営む養殖業を届出養殖業として規定することとしました。
2.各種手続き等
「届出書」と「実績報告書」の提出が必要です。
※届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。
〇届出書
(ア)現に営んでいる方は、令和5年4月1日(土曜日)から同年6月30日(金曜日)までの間に、
(イ)新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに、
「届出養殖業の開始届出書」を2部、養殖場の所在地を管轄する都道府県知事までに提出してください。
(イ)新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに、
「届出養殖業の開始届出書」を2部、養殖場の所在地を管轄する都道府県知事までに提出してください。
〇実績報告書
4月1日から翌年3月31日までの実績について、4月30日までに、届出をしている養殖場ごとに「実績報告書」を2部作成し、養殖場の所在地を管轄する都道府県知事まで提出してください。
〇提出先
千葉県 農林水産部 水産局 漁業資源課 資源管理班
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 043-223-3037
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 043-223-3037
〇各種様式(別記様式1~5)
3.届出の対象
次のような陸上養殖業が対象になります。
食用の水産物を、
〇海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。
〇閉鎖循環式で養殖しているもの。
〇餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。
※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。
〇海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。
〇閉鎖循環式で養殖しているもの。
〇餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。
※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。
対象外となるもの
・種苗生産
・マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖等は対象外です。
・マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖等は対象外です。