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○千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に
適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。
○使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定め
をしたものとみなされます。
○賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。
その際、1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当、2.時間外労働、休日労働、深夜労働に対して
支払われる賃金(割増賃金など)、3.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、4.1か月を超
える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
千葉労働局労働基準部賃金室 Tel 043-221-2328
または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
☆千葉労働局HP https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/<外部リンク>