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鋸南町では、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和7年4月1日付で国の同意を得ました。
これにより中小企業者が、計画期間内に「先端設備等導入計画」を策定し、町の「導入促進基本計画」に沿っているものであれば認定を受けられ、要件を満たせば固定資産税の特例軽減等を受けることができます。
※制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)<外部リンク>
・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象地域:町内全域
・対象業種・事業:全業種
・導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間(令和7年4月1日~令和9年3月31日)
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1月5日%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に伴い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物付属設備※(60万円以上) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
※家屋と一体となって効果を果たすものを除く
固定資産税の特例措置
賃上げ率を1月5日%以上引き上げる方針を表明した場合→3年間、課税標準を1月2日に軽減する
賃上げ率を3%以上引き上げる方針を表明した場合→5年間、課税標準を1月4日に軽減する
※令和9年3月31日までに取得した設備
「先端設備等導入計画策定の手引き」 [PDFファイル/1.61MB]
※こちらをご参照ください。