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千葉県特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ

更新日:2024年12月12日更新 印刷ページ表示

千葉県特定(産業別)最低賃金は、下記の通り、2業種について金額の改正が行われ、

令和6年12月25日から適用されます。

 
業種 改正額(時間額)
鉄鋼業 1,147円
電子部品・デバイス・電子回路、    電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,105円

※上記以外の業種については、千葉県最低賃金(1,076円)が適用されます。

お問い合わせ先

厚生労働省千葉労働局労働基準部賃金室 Tel 043-221-2328