ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 地域振興課 > まちづくり推進室 > 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

本文

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0011139 更新日:2024年10月1日更新
<外部リンク>

☆事業主の皆様へ

 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

 働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する

年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する

時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。

 労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。

 詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。

(年次有給休暇取得促進特設サイトURL)

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/<外部リンク>

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、

計画的に取得日を割り振ることができる制度です。

(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の

取得が可能となります。

 

お問い合わせ先

千葉労働局 雇用環境・均等室  TEL:043-221-2307