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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(国民健康保険)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0004117 更新日:2023年3月2日更新
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国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われることにより会社等を休み、十分な給与等を受けることができない場合、申請により傷病手当金が支給される場合があります。

支給の対象

対象となる方

次のすべてに当てはまる方

  • 鋸南町国民健康保険の被保険者であること
  • 被用者であること(給与の支払いを受けていること)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと
  • 労務に服することができなくなった日から起算して4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に属すること(※期間が延長されました)
  • 給与が支払われないか、減額されていること

対象となる期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に服することを予定していた日(最長1年6か月間)

支給額

直近の継続した3か月間の給与の合計額÷就労日数×2/3×労務に服することができなかった日数

申請方法

受付場所

役場1階 税務住民課住民保険室

必要なもの

  • 申請書
    ※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日から当面の間、臨時的な取り扱いとして医療機関記入用の申請書の添付は不要となっています。
  • 保険証
  • 世帯主名義の振込先が確認できるもの
  • 認め印

様式ダウンロード

鋸南町国民健康保険傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/159KB]
※令和4年8月9日から当面の間、医療機関記入用の申請書の添付は不要となっています。

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