新型コロナウイルス感染症により、収入減少等の影響を受けた世帯は、申請により保険料が減免される場合があります。
減免の対象
対象となる世帯
- 世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患したことにより亡くなられた、または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次のすべてに該当する世帯
(1)主たる生計維持者の事業収入等が前年と比較し30%以上減少していること
※保険金や損害賠償等により補てんされる金額は減少額から控除します。
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3)主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年中の所得の合計額が400万円以下であること
※「前年」とは令和2年度保険料においては2019年を、令和3年度保険料においては2020年を、令和4年度保険料においては2021年を指します。
※非自発的失業者(会社都合により離職し雇用保険を受給される方)に対する保険料軽減制度の対象者は、減免の対象となりません。
減免額
対象となる世帯の1.に該当する場合・・・全額
対象となる世帯の2.に該当する場合・・・前年中の世帯主および世帯の被保険者等を基に算定した金額
対象となる保険料
- 令和元年度および令和2年度分保険料のうち、令和2年2月1日から令和3年5月31日の間に納期限が到来するもの
- 令和3年度分保険料のうち、令和4年3月31日までに納期限が到来するもの
- 令和4年度分保険料のうち、令和5年3月31日までに納期限が到来するもの
申請方法
受付場所
役場1階 税務住民課住民保険室
申請に必要なもの
必ず必要なもの
- 保険証
- 申請書
- 申立書
- 世帯主名義の振込先口座が確認できるもの
- 認め印
対象となる世帯の1.に該当する方(次のうち該当するもの)
- 死亡診断書
- 入院勧告書
- 医師の届出に基づく通知書
- 医師の診断書
- その他
対象となる世帯の2.に該当する方(次のうち該当するもの)
- 給与支払明細書
- 売上帳簿
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 廃業届
- 離職票
- 退職証明書
- その他
様式ダウンロード
鋸南町国民健康保険料減額・免除申請書 [PDFファイル/68KB]
新型コロナウイルス感染症による国民健康保険料減免のための申立書 [PDFファイル/399KB]
<外部リンク>
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