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開発行為について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002575 更新日:2022年4月1日更新
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開発行為について

鋸南町では、宅地開発事業等による無秩序な行為を防止し、開発区域及びその周辺区域における災害を防止するとともに、健全な生活環境の保全と秩序ある宅地開発事業等を図ることを目的に「鋸南町宅地開発事業等指導要綱」を定めています。

町内において開発事業を行う際は、鋸南町宅地開発事業等指導要綱第5条の規定により事前協議が必要となります。本要綱は、主に次に掲げる開発事業に適用します。

(1) 0.1ヘクタール以上の宅地開発事業等

(2) 地上13メートル以上または、地上4階以上(塔屋を含む。)及び10戸以上の集合住宅の建築事業

詳細は、鋸南町宅地開発事業等指導要綱 [PDFファイル/194KB]をご確認ください。

事前協議等の様式

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