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税を考える週間は、税の仕組みや使い道、必要性について考えていただき、税に対する理解を一層深めていただくことを目的として設けられています。
私たちの健康で豊かな生活の実現に欠かせない「税」。この機会に、税について考えてみましょう。
私たちの生活は、年金や医療などの社会保障、福祉、水道、道路、施設などの社会資本整備、教育、警察、消防などさまざまな公的サービスによって支えられています。住民は、その行政サービスに必要な経費を、税金として負担しています。
このため、税金は「社会の一員として暮らしていく上での会費」と言えます。
(1)個人町民税
対象その1 1月1日時点で町内に住所のある人に、前年の所得をもとに課税
対象その2 1月1日時点で町内に住所はなく事務所や事業所などを所有する人に課税
令和2年度収入額(現年分) 2億8,300万円
(2)固定資産税
対象 1月1日時点で町内に土地や家屋、償却資産を所有している人に課税
令和2年度収入額(現年分) 3億3,042万円
(3)軽自動車税(種別割)
対象 4月1日時点で原動機付自転車や軽自動車などを所有している人に課税
令和2年度収入額(現年分) 2,527万円
(1)口座振替【おすすめ】
登録した口座から自動で引き落としされます。一度登録すれば翌年以降も継続して引き落とされるため、納付を忘れる心配もありません。
手続方法 町内の金融機関・郵便局の窓口に申込用紙を備え付けてありますので、通帳・届出印を持ってお申し込みください。
(2)納付書
納税通知書に同封される納付書で納付します。役場や保健福祉総合センター「すこやか」、町内に支店のある金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、スマホアプリ(PayPay、LINE Pay)で使用できます。
病気やけが、失業など特別な事情で期限までに納付できない場合は、早めに相談してください。個々の事情をお聞きし、納付の期日を延ばす徴収猶予(原則として1年以内)の制度などがあります。ひとりで悩まず、必ず相談してください。
納期限までに税金を納めないことを滞納と言います。滞納になると町から督促状や催告書を送付し、納付を依頼します。それでも納付や相談がない場合は、法律に基づいて財産(預貯金、給料、不動産、自動車などの動産)を差押え、取立てや公売などの手続きを行う場合があります。
現在の収入とは関係なく、前年の1月から12月までの所得に対して課税されます。
年の途中で転出しても、その年度の町民税は1月1日時点の住所地の市区町村へ納めることとなっています。
合計所得金額38万円(給与収入のみの場合93万円)以下の方には課税されません。
またそれ以上の金額の場合でも、扶養親族数によっては課税されないこともあります。
固定資産税の納税義務者は法律により、1月1日時点で土地や建物の登記簿に所有者として登記されている方と定められています。売主と買主で負担する税額を決めて、売主が代表して納めてください。
1月1日時点で課税されるため、その年の4月から始まる年度分は、この家屋も課税されます。月割り等の制度はなく、1年分課税されます。
一定条件を満たす住宅があると、特例により税額が軽減されます。住宅等を取り壊した場合、特例措置が適用されなくなるため、土地の固定資産税が増額することとなります。
一定条件を満たす新築住宅は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、一定面積の固定資産税額が2分の1に減額されます。
この場合、平成30年から令和2年度分に適用されていましたが、令和3年度には適用期間が終了し、本来の税額になったことによるものです。
軽自動車税は4月1日時点で、原動機付自転車や軽自動車などを所有している人に課税され、自動車税のような月割りの制度はありませんので、1年分納めていただくことになります。
廃車する場合、袖ヶ浦ナンバーの車は軽自動車検査協会、鋸南町ナンバーのバイク等は役場で廃車手続きを行ってください。
町内での転居の場合は必要ありません。
町外へ転出した場合は、町内でそのまま使用する場合を除き、住所変更手続き(ナンバープレートの変更)が必要となります。(8)と同じ場所で、変更手続きを行ってください。
新規登録から13年経過した三輪・四輪の軽自動車に、重課税額が適用されます。
また、軽課(条件を満たした1年目の車のみ)が適用された軽自動車も、2年目はもとの税額に戻るため、前年度より高くなります。
税務住民課税務収納室 【電話番号】55-2113
※町民税の申告については改めておしらせします。