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交通災害共済
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記事Id:0002827
更新日:2020年4月1日更新
不慮の交通事故にあった時などに見舞金が支給される、助け合いの制度です。
加入できる人
- 鋸南町に住民票のある方
- 鋸南町に住民票のある方に扶養されている方で、町外に住んでいる方(東京に下宿している学生など)
共済期間と会費
≪8月31日までにお申し込みの方≫
- 共済期間:9月1日~翌年の8月31日
- 会費:700円
≪9月1日以降にお申し込みの方(随時加入)≫
- 共済期間:加入申込日の翌日~最初に到来する8月31日
- 会費:加入月により700円~100円
対象となる交通事故
【日本国内での交通事故】
- 自動車・オートバイ・自転車などの車両の交通による事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書が発行されたもの
- 電車等の運行による事故で、警察署が証明したものまたは駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明したもの
- 車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたものまたは救急車等の搬送証明書が得られるもの(見舞金の最高限度額3万円)
※故意または重大な過失が認められる場合など、見舞金が支払われない場合があります。
見舞金
- 死亡:150万円
- 傷害:治療日数に応じて2万円~50万円
- 身体障害(1級または2級):傷害見舞金の他に50万円
- 交通遺児:遺児1人につき10万円
申込受付
鋸南町役場2階総務企画課にて随時受け付けています。
※詳しくは千葉県市町村総合事務組合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。