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産前産後期間の国民健康保険料の減免

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0009887 更新日:2024年1月1日更新
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 国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合、出産する被保険者の国民健康保険保険料を令和6年1月から減免します。減免には原則、届出が必要ですが、町で出産の事実を確認できた場合は届出不要です。

対象者

 国民健康保険の被保険者で出産予定日または出産日が令和5年11月以降の方

 ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産も対象

減免期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)

※令和5年度は令和6年1月以降の保険料が対象です。

 
  3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後 3か月後
単胎      
多胎  

減免される保険料

出産被保険者の減免期間中の所得割と均等割

 ※既に限度額に達している場合は、減免されない場合があります。

届出期間

 出産予定日の6か月前から

届出に必要なもの

 次の書類等を持参し、窓口までお越しください。

  • 保険証
  • 母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状況が確認できるもの
  • 世帯主と出産被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

届出先

鋸南町税務住民課住民保険室