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自筆証書遺言書保管制度について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0008474 更新日:2022年12月9日更新
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あなたの大切な遺言書を法務局が守ります

遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。そして、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれが指摘されています。

この自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。

詳しくは法務局のホームページをご覧いただくか、法務局にお問い合せください。
自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日開始)について(千葉地方法務局)<外部リンク>