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マイナンバーカードの保険証利用について

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードを保険証として利用できます

マイナンバーカードをお持ちの方は、保険証を利用登録することで対応している医療機関・薬局等でマイナンバーカードを保険証として利用できます。マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局等は厚生労働省のホームページでご確認ください。

マイナンバーカード申請・保険証利用登録・対応医療機関等

申請方法など、詳細は下記リンクをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用<外部リンク>

マイナポータルで特定健診情報が閲覧できます

特定健康診査の結果で身体に起きている変化を理解してもらうため、マイナ保険証をお持ちの方は令和2年度以降の特定健康診査の結果をマイナポータルで閲覧できます。

特定健康診査の結果の印刷物をなくしてしまった場合でも結果を確認できます。また、他の市町村へ転出(転入)された方は、転出入前の市町村で受診された特定健康診査の結果が確認できるようになるため、経年での変化が確認できます。

医療機関・薬局に特定健康診査に係る情報を提供できます

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等で、令和2年度以降に受診した特定健康診査の情報を共有できます。

健康保険証の新規発行の廃止

法改正により、令和6年12月2日から国民健康保険被保険者証は発行できなくなりました。

この機会にぜひ、マイナンバーカードの取得及びマイナンバーカードの保険証利用登録をご検討ください。