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セルフメディケーションについて

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0005960 更新日:2021年7月21日更新
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セルフメディケーションとは

WHOでは、セルフメディケーションを「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。
セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制は、国民のセルフメディケーションを推進するため、一定の条件のもとで所得控除を受けられる制度として創設されました。

この税制を活用するためには、確定申告をする方が下記のいずれかを受けることが必要です。そのうえで、確定申告をする方や、そのご家族が購入した特定のOTC医薬品(後述)の合計が年間1万2000円を超えた場合に、超えた金額(8万8000円が限度)について、その年の総所得金額から控除を受けることができます。

  1. 特定健康診査
  2. インフルエンザの予防接種
  3. 勤務先で実施する定期健康診断
  4. 保険者が実施する健康診査
  5. 市町村が実施するがん検診等

対象となる医薬品

セルフメディケーション税制の対象となるのは特定のOTC医薬品であり、ドラッグストア等で購入できる医薬品のすべてが対象となっているわけではありません。
OTC医薬品とは一般の方が医師の処方せんなしに、ドラッグストアなどで購入できる医薬品です。対象となるOTC医薬品には、たとえば、イブプロフェンを含んだかぜ薬やインドメタシンを含んだ湿布薬などがあります。具体的には本税制の対象OTC医薬品(約1500品目)は厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については関係団体の自主的な取り組みにより、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークを掲載しています。

制度の利用について

この制度を利用するには、通常の確定申告に必要な書類に加えて、

  1. 対象となるOTC医薬品を購入した際の領収書
  2. 定期健康診断等を受けたことを証明する書類(結果通知表、領収書等)

を提出しなければなりません。このため、領収書や定期健康診断等の書類は大事に保管しておくことが重要です。

詳しく知りたい方は

制度の詳細やQ&Aは厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ご覧ください。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について<外部リンク>