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葬祭費(国民健康保険の加入者が死亡したとき)

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、葬祭執行者(葬儀をおこなった方)に対し葬祭費として50,000円が支給されます。

  • 亡くなった方が社会保険などの被保険者本人(家族の扶養ではなく、ご本人が会社などにお勤めで勤務先の保険証を持っていた人)であり、死亡が社会保険離脱後3ヶ月以内の場合は社会保険から埋葬料(葬祭費と同じもの)が支給されるため、国民健康保険からは支給されません。
  • 葬儀をした日の翌日から起算して2年を過ぎると、時効により請求できなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 会葬礼状の写し又は葬儀の領収書の写し(喪主の氏名が確認できるもの)
  • 支給申請書(PDF)又は支給申請書(Word) ※記載例
  • 喪主の口座情報(申請人は喪主となります)
  • 亡くなられた方の健康保険証または資格確認書
  • 印鑑(喪主以外の口座に振込む場合)​
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