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療養の給付(国民健康保険)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002310 更新日:2023年6月29日更新
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療養の給付

国保で治療を受けた場合は、医療費の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
本人負担割合は下記のとおりです。
※診療内容により、保険適用外となる場合があります。

年齢別負担割合
年齢 負担割合
6歳未満 2割
6歳以上70歳未満 3割
70歳以上75歳未満

2割

※一定以上所得者・・・3割

療養費の給付

次のような場合で費用の全額を支払ったとき,保険適用分から自己負担額を除いた額を給付します。

療養費の種類・申請に必要なもの
療養費の内容 申請に必要なもの 申請人
急病などで、保険証を持たずに保険診療を受けたとき 療養費支給申請書・支払った医療費の領収書・診療内容の明細書(病院等発行)・保険証・印鑑 世帯主
医師の指示により、コルセット・補装具を作ったとき 療養費支給申請書・装具を必要とする医師の診断書または意見書等・装具の領収書・保険証・印鑑 世帯主
柔道整復師にかかったとき 療養費支給申請書・装具を必要とする医師の診断書または意見書等・明細な領収書・保険証・印鑑 世帯主
医師の指示により、マッサ−ジ,はり,灸などの施術を受けたとき 療養費支給申請書・施術を認めた医師の同意書・施術料金領収書・施術の明細書(施術師発行)・保険証・印鑑 世帯主
医師の指示により、病人を移送するとき 療養費支給申請書・移送を必要とする医師の意見書・領収書・保険証・印鑑 世帯主
渡航中、海外で保険診療に該当する治療等を受けたとき 療養費支給申請書・医師の領収明細書・診療内容明細書・各明細書の日本語の訳文・保険証・印鑑 世帯主

療養費支給申請書のダウンロードはこちら

療養費支給申請書(様式・記載要領) [PDFファイル/247KB]

給付制限されるもの

故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき等は、給付が制限される場合があります。

国保の給付対象とならない場合

  1. 病気とみなされないもの
    • 正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶
    • 健康診断、集団検診、予防注射
    • 歯列矯正、美容整形
  2. 労災保険の対象となるもの
  3. 社会保険等の継続診療中のもの

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