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非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002064 更新日:2024年9月1日更新
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会社都合により離職した方は、国民健康保険料の軽減を受けられる場合があります

勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方を対象に、保険料を軽減します。軽減するためには届け出が必要です。

対象

次のすべてに該当する方が対象です。

  1. 離職時の年齢が65歳未満の方
  2. 雇用保険の特定受給資格者、または特定理由離職者として求職者給付(基本手当など)を受ける方

  2については、「雇用保険受給資格者証」、または「雇用保険受給資格通知」の「12.離職理由」欄に記載の番号(離職理由コード)を確認してください。

 下記の離職者理由コードに該当する方が対象です。

  • コード11 解雇
  • コード12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
  • コード21 事業主の雇止めによる契約満了(3年以上)
  • コード22 事業主の雇止めによる契約満了(3年未満更新明示あり)
  • コード23 事業主の雇止めによる契約満了(3年未満更新明示なし)
  • コード31 事業主に起因する正当な理由のある自己都合退職
  • コード32 事業所移転等による正当な理由のある自己都合退職
  • コード33 正当な理由のある自己都合退職
  • コード34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間1年未満)

軽減内容

特例対象被保険者等に該当する方に係る前年の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険料を算定します。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末までです。

  1. 雇用保険の求職者給付を受ける期間とは異なります。
  2. 届け出が遅れても、さかのぼって軽減を受けることができます。
  3. 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど軽減期間中に国民健康保険の資格を喪失した場合、軽減措置は終了します。(ただし、また会社を退職し国民健康保険に再加入した場合、以前に軽減措置を受けており、軽減期間が終了していない場合は引き続き軽減措置を受けることができます。)

届出方法

雇用保険受給資格者証と国民健康保険証、マイナンバーカードを持参し、税務住民課住民保険室に届け出てください。