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国民年金被保険者とその種類
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記事Id:0002057
更新日:2019年12月6日更新
被保険者とその種類
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方が加入する義務のある国民共通の基礎年金です。
加入者は、次の3種類に分類され、保険料の納付や給付の内容が異なります。
結婚や就職,転職などで加入する分類が変わる時は、その都度、手続きが必要です。
加入する方は | 加入の手続きは | 保険料の納め方 | |
---|---|---|---|
第一号 被保険者 |
|
本人が市区町村の国民年金係りの窓口で行います。 | 日本年金機構から送付される納入通知書で、本人が銀行等の窓口で払い込みます。 |
第二号 被保険者 |
会社員や公務員など厚生年金や共済組合等に加入している方 | 加入手続きは勤務先で行います。厚生年金や共済組合等に加入すると同時に国民年金にも加入することにもなります。 | 保険料は、それぞれの年金制度から国民年金制度に支払われていますので個人で納める必要はありません。 |
第三号 被保険者 |
厚生年金や共済組合等に加入している被保険者に扶養されている配偶者 | 配偶者の勤務先で行います。 | 保険料を納める必要はありませんが、届出をしなければなりません。保険料は配偶者の加入する年金制度がまとめて負担することとなっていますので、配偶者の給料から天引きされることはありません。 |
任意加入
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。
- 年金額を増やしたい方は65歳までの間
- 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
- 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
の方も任意加入することができます。
なお、平成20年4月1日から(3)の場合を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。
鋸南町に居住している方の任意加入のお申込窓口は、鋸南町役場税務住民課または日本年金機構木更津年金事務所です。