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年金の種類と年金額

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002043 更新日:2019年12月6日更新
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老齢基礎年金

原則として10年の資格期間を満たした人が65歳になった時から受けられる年金です。
満額で795,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は、792,600円)ですが、保険料未納期間や免除期間などがある場合は、その期間に応じ減額されます。

障害基礎年金

国民年金に加入中または、60歳以上65歳未満(受給していない方)で日本国内に住所を有するときに初診日がある病気やケガにより、障害の状態になり日常生活に制限を受ける状態になったときに支給されます。

20歳前から障害になった場合は、20歳になったとき(本人の所得制限があります)に支給されます。

  • 1級障害   993,750円(令和5年4月~)
  • 2級障害   795,000円(令和5年4月~)

遺族基礎年金

配偶者が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けられます。
(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)
亡くなった方が、老齢基礎年金を受けられる資格期間を満たしていて、死亡日前の加入期間のうち保険料を3分の2   以上納めていることが条件です。

付加年金

付加保険料(月額400円)を納めている方は、次の計算により老齢基礎年金に加算されます。

付加保険料納付月数×200円

寡婦年金

老齢基礎年金を受けるはずだった夫が年金を受けずに亡くなった時、その妻(婚姻10年以上)に60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3の額が支給されます。

死亡一時金

保険料を3年以上納めた方がどの年金も受けずに亡くなった時、その遺族に支給されます。