本文
国民年金の手続き・届出
印刷ページ表示
大きな文字で印刷ページ表示
記事Id:0001794
更新日:2024年10月25日更新
結婚や就職,転職などの場合は、必ず届出をしてください
現状 | 変更内容 | 届出先 | 備考 |
---|---|---|---|
第一号被保険者 | → 第二号被保険者へ | 勤務先 | 就職して厚生年金や共済組合等に加入したとき |
→ 第三号被保険者へ | 夫(妻)の勤務先 | 結婚や減収で、厚生年金や共済組合等に加入している夫(妻)に扶養されるようになったとき | |
第二号被保険者 | → 第一号被保険者へ | 市区町村の窓口 | 退職して厚生年金や共済組合等の加入を辞めたとき |
→ 第三号被保険者へ | 夫(妻)の勤務先 | 退職,結婚で厚生年金や共済組合等に加入している夫(妻)に扶養されるようになったとき | |
第三号被保険者 | → 第一号被保険者へ | 市区町村の窓口 |
増収や離婚などで、厚生年金や共済組合等に加入している夫(妻)の扶養から外れたとき 夫(妻)が退職して、厚生年金や共済組合等の加入を辞めたとき |
→ 第二号被保険者へ | 勤務先 | 就職して厚生年金や共済組合等に加入するようになったとき | |
→ 第三号被保険者へ | 夫(妻)の勤務先 | 厚生年金や共済組合等に加入している夫(妻)の勤務先が変更になったとき |
このような場合は、必ず手続きをしてください
このような場合 | 内容 | 必要なもの |
---|---|---|
加入するとき | 厚生年金,共済組合を辞めたとき | 年金手帳・印鑑・退職証明証・社会保険等資格喪失証明書 |
第三号被保険者 | 配偶者が会社等を辞めたとき | 年金手帳・印鑑・配偶者の退職証明書・社会保険等資格喪失証明書 |
配偶者の扶養から外れたとき | ||
その他 | 転入,転出,転居,氏名の変更 | 年金手帳・印鑑 |
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしてしまったとき
第一号被保険者は役場税務住民課の窓口または日本年金機構木更津年金事務所、第三号被保険者は勤務先または勤務先を管轄する年金事務所に印鑑と本人確認書類をお持ちの上、再交付の手続きを行ってください。
※令和4年4月1日より年金手帳は廃止されたため、以前年金手帳をお持ちだった方も再交付の際には基礎年金番号通知書が交付されます。