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国民健康保険料の料率と計算方法

更新日:2026年6月10日更新 印刷ページ表示

1年間の国民健康保険料の計算方法

次の項目を基に算定し、1年間の保険料額が決まります。

●保険料の内訳
所得割 世帯の所得に応じて計算
年間保険料額 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分​ + 子ども・子育て支援金分
均等割 世帯の加入者数に応じて計算
年間保険料額 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分 + 子ども・子育て支援金分
18歳以上均等割 世帯の18歳以上の加入者数に応じて計算
年間保険料額 = 子ども・子育て支援金分
平等割 1世帯あたりで計算
年間保険料額 = 医療保険分

※介護保険分は、40歳以上65歳未満の方のみ適用されます。

※上限額(賦課限度額)は、医療保険分67万円、後期高齢者支援金分26万円、介護保険分17万円、子ども・子育て支援金分3万円です。

※所得割の算出方法は、(令和7年中の総所得金額など-基礎控除43万円)×料率です。

※合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。

※国民健康保険料では、住民税や所得税のような扶養控除などの各種所得控除の適用はありません。

令和8年度の保険料率

●保険料率の改正

 医療の高度化や被保険者数の減少などにより、国民健康保険の財政状況は厳しく、料率を改正せずに据え置いた場合、数年のうちに国保財政調整基金(貯金)はなくなり、国保会計が赤字となることが見込まれました。

 このため、令和8年度の料率を次のとおり改正します。加入者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

●令和8年度の保険料率
区分 医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分 子ども・子育て支援金分
改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 新規
所得割 6.72% 7.20% 2.33% 2.50% 1.90% 2.70% 0.29%
均等割 31,300円 30,000円 16,000円 15,000円 16,000円 16,000円 1,600円
18歳以上均等割 - - - - - - 100円
平等割 19,600円 17,500円 - - - - -
限度額 660,000円 670,000円 260,000円 260,000円 170,000円 170,000円 30,000円

令和8年度の保険料額については、7月中に送付される納入通知書でご確認ください。

保険料軽減額

所得に応じた保険料の軽減

世帯主、国保加入者及び国保から後期高齢者医療制度に移行した人の令和7年中の合計所得金額が、下表の基準額以下の場合には、保険料の均等割額と平等割額が、7割、5割、2割軽減されます。

●軽減判定
軽減割合 基準額
7割 所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割 所得が43万円+(31万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割 所得が43万円+(57万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。

※世帯主及び被保険者が所得の申告をしていない場合には軽減の適用が受けられません。

※国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)については、所得は軽減判定に含みますが、軽減判定の人数には含みません。

※軽減判定には、専従者控除や譲渡所得の特別控除の適用がないため、所得が基準額以下の場合でも軽減が適用されないことがあります。

未就学児に対する均等割保険料の軽減

未就学児の均等割保険料は、半額になります。所得に応じた軽減を受けている世帯の未就学児については、軽減後の保険料が更に半額になります。

産前産後期間の国民健康保険料の免除

国民健康保険加入の出産被保険者を対象に、出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月相当分の所得割と均等割が免除されます。双子など多胎妊娠の場合は、出産の3ヶ月前から6ヶ月相当分が免除されます。免除には原則届け出が必要です。

※妊娠85日(4か月)以上の死産、流産された方を含みます。

後期高齢者医療制度への移行による減額措置があります

75歳以上の方が国民健康保険や被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行した場合、同一世帯の国保加入者には次のような減額措置があります。

75歳以上の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、74歳以下の方が引き続き国民健康保険に加入の場合

  1. 保険料の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます。
  2. 国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、5年間医療分の平等割額が半額になります。

75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者(65〜74歳)が国民健康保険に加入する場合

新たに国民健康保険に加入し、保険料を納めることになった方は、2年間、医療分の均等割額が半額に、さらに被保険者が1人の場合などには、平等割額も半額になります。