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第三者の行為によるけがの治療に保険証を使用する場合は、必ず届出をしてください。
交通事故など、第三者の行為によりけがをした場合でも届出をすることで、保険証または資格確認書を使用して治療を受けることができます。なお、本来第三者(加害者)が責任に応じて負担すべき治療費を、鋸南町が一時的に立替払いするものであるため、町が負担した治療費は、後日第三者(加害者)に請求します。
※交通事故以外の第三者行為の例
・暴行を受けた
・他人の飼い犬に咬まれた など
様式名 | 説明 |
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様式1_第三者の行為による傷病届(交通事故) [PDFファイル/245KB] 様式1-2_第三者の行為による傷病届(交通事故以外) [PDFファイル/179KB] |
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様式2_念書 [PDFファイル/95KB] | 被害者(治療を受けた方)に記載していただきます。 |
様式3_誓約書(交通事故) [PDFファイル/101KB] 様式3-2_誓約書(交通事故以外) [PDFファイル/95KB] |
第三者(加害者)に記載していただきます。 |
様式4_事故発生状況報告書(交通事故) [PDFファイル/214KB] 様式4-2_事故発生状況報告書(交通事故以外) [PDFファイル/102KB] |
事故発生時の状況をできる限り詳しくご記入ください。 |
様式5_人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/148KB] | 交通事故の場合で、交通事故証明書が発行できないとき、または人身事故扱いでないときに必要です。 |
様式6_被害届受理番号自認書 [PDFファイル/49KB] |
交通事故以外の第三者行為の場合に、警察に届出が受理されたことの確認のためにご記入いただく場合があります。 |
「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に基づく提出書類
加害者から治療費を受け取ったり、示談をしてしまうと国保が使えなくなってしまうことがあります。示談前にご相談ください。