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70歳になる国民健康保険の加入者の方へ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001194 更新日:2024年12月2日更新
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70歳から74歳までの被保険者の方の負担割合

70歳になられた方には、負担割合が表示された資格確認書または資格情報のお知らせが交付され、前年の所得によって、医療費の自己負担額が2割または3割となります。

負担割合が切り替わるとき

70歳の誕生日の翌月から (※ただし、誕生日が1日の方は、その月から)

有効期限

有効期限は、毎年7月31日となっています。
前年中の所得状況により自己負担割合を判定し、7月中に新たな負担割合の表示された資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。

自己負担割合は2割または3割です

同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者の方がいる場合、自己負担割合は3割となります。

申請により2割負担になることがあります

3割負担に該当する方でも、次のような場合は申請により2割負担になることがあります。

  1. 同一世帯で70歳以上の方が1人の場合、前年中の収入が383万円未満
  2. 同一世帯で70歳以上の方が2人以上いる場合、前年中の合計収入額が520万円未満
     ↠ 判定の結果、負担割合に変更のある方には、新たな証を送付します。

申請に必要なもの
世帯で満70歳以上の方の収入がわかるもの
(確定申告書の写し・公的年金などの収入のわかるもの)

住民税非課税の方は、申請により入院時一部負担金及び食事代が軽減されます

同一世帯で世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の場合、申請により入院時一部負担金及び食事代が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
既に交付されている方は、有効期限が7月31日までとなっていますので、忘れずに更新の申請をしてください。

申請に必要なもの
確定申告書の写し・公的年金などの収入のわかるもの