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70歳になる国民健康保険の加入者の方へ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001194 更新日:2019年12月6日更新
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70歳になったら、国民健康保険証が変わります

国民健康保険に加入していて、70歳になられた方には、負担割合が表示された保険証が交付され、前年の所得によって、医療費の自己負担額が2割に軽減されます。
受診の時は、医療機関の窓口に被保険者証を提出してください。

保険証が切り替わるとき

70歳の誕生日の翌月から (※ただし、誕生日が1日の方は、その月から)

有効期限

有効期限は、通常の保険証と同様に毎年7月31日となっています。
前年中の所得状況により自己負担割合を判定し、7月中に新たな負担割合の表示された保険証を郵送いたします。

自己負担割合は、2割または3割です

※3割負担の方
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上、75歳未満の国保被保険者の方がいる場合。

申請することにより2割負担になることがあります

3割負担に該当する方でも、次のような場合は申請することにより2割負担になることがあります

  1. 同一世帯で70歳以上の方が1人の場合、前年中の収入が383万円未満
  2. 同一世帯で70歳以上の方が2人以上いる場合、前年中の合計収入額が520万円未満
     ↠ 判定の結果、負担割合に変更のある方には、新たな証を送付いたします。

申請に必要なもの
世帯で満70歳以上の方の収入がわかるもの
(確定申告書の写し・公的年金などの収入のわかるもの)

住民税非課税の方は、申請により入院時一部負担金及び食事代が軽減されます

同一世帯で世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の場合、申請により入院時一部負担金及び食事代が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
既に交付されている方は、有効期限が7月31日までとなっていますので、忘れずに更新の申請をしてください。

申請に必要なもの
確定申告書の写し・公的年金などの収入のわかるもの