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第12回特別弔慰金支給のお知らせ

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

先の大戦の戦没者等の遺族に対して弔慰の気持ちを示すため、第12回の特別弔慰金として、額面27.5万円(5年償還の記名国債)を支給します。

  • 対象者
    1. 令和7年4月1日時点において、当該戦没者等の死亡に関する恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金給付等の受給権者がいない者のご遺族
    2. 1の条件を満たすもののうち、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族の中で、次の順位が最も先である者のうち1人。
      1. (1)令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
      2. (2)戦没者等の子
      3. (3)戦没者等と生計関係を有していた父母→孫→祖父母→兄弟姉妹
        (戦没者等と生計関係を有していなかった人、当該遺族以外の者の養子となっている者、令和7年4月1日時点で婚姻により姓が変わっている人等を除く)
      4. (4)(3)の条件を満たさない父母→孫→祖父母→兄弟姉妹
      5. (5)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた者
  • 必要書類
    1. (1)請求書
    2. (2)現況申立書
    3. (3)請求者の戸籍抄本
    4. (4)その他の必要書類
    5. ※(1)、(2)は税務住民課住民保険室窓口で配布いたします。運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の本人確認書類をお持ちください。   
    6.    (4)その他の必要書類は窓口でご案内いたします。

【請求期間】令和7年4月1日から3年間
 詳細は、下記までお問い合わせください。

  • お問い合わせ
    税務住民課住民保険室 電話:0470-55-2112