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現行の健康保険証は新たに発行されなくなります

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日以降、紙の保険証は交付されません

 令和6年12月2日以降、紙の保険証は交付(紛失による再交付を含む)されなくなります。

 なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりにお使いいただくことができます。

令和6年12月2日以降に被保険者になる方には、資格確認書を交付します

 資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、被保険者になる方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。

 

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について

 これまで、「区分1・2(低所得者1・2)」または「一定1・2(現役並み所得者1・2)」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までにするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、次の通りに取り扱いが変更になります。

 現行の保険証の新規交付終了に併せて、令和6年12月2日以降、各認定証は新規交付されません。各認定証は住所や負担区分などに変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

マイナ保険証をお持ちの場合

 各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない場合

 オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意により、支払いを限度額までにすることができます。

 しかし、一部の医療機関において、自己負担区分の提示を求められる場合があるため、自己負担区分の記載された資格確認書が必要な場合は、市区町村窓口へ申請してください(令和6年12月1日までは各認定証を申請してください)。
 なお、負担区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、一斉更新の際に自己負担区分を記載した資格確認書を送付します。

長期入院該当(食事代・居住費)は申請が必要になります

 長期入院該当(食事代・居住費)の認定には申請が必要です。

〇対象者

負担区分2の方で、申請月から過去12か月の入院日数が91日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含む。)以上となった場合、申請月の翌月から該当します。

〇申請に必要な書類

(1)後期高齢者医療長期入院日数届出書

(2)長期入院が確認できる書類のコピー(入院費の領収書等)