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後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度について
平成20年3月までは、75歳以上の人(一定の障害がある人は本人からの申請により65歳以上)は国保や健保組合などの医療保険に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。保険料の決定や医療の給付は、千葉県後期高齢者医療広域連合が、保険料の徴収や各種申請の受付は町役場が行います。
対象となる方
- 満75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方で、後期高齢者医療制度に加入を希望する方
※一定の障がいにより加入を希望する方は、申請をする必要があります。ご相談ください。
資格の開始と届出
- 後期高齢者医療制度による医療は、75歳の誕生日から適用となります。
- 65歳以上で一定の障がいにより認定を受けた場合は、認定を受けた日からの適用となります。
1.窓口で自己負担していただく金額(1~3割)
医療機関の窓口ではかかった医療費の1~3割を支払います。
なお、入院の場合は、自己負担限度額を超えると、それ以上の支払はありません。一定の要件に該当する方で、限度額適用・標準負担額減額認定証(「3.限度額適用・標準負担額減額認定について」をご参照ください。)の交付を受けていない人は、いったん支払い、後から払い戻しになります。
2.自己負担限度額を超えると払い戻しに
医療費が一月単位の自己負担限度額(下の表)を超えると、その分は払い戻しになります。限度額を超えると町から通知が届きます。通知に基づき申請すると、超えた分が後から払い戻されます。
(「4.高額療養費について」をご参照ください。)
1ヶ月の自己負担限度額
自己負担限度額(月額) | |||||
自己負担 の割合 |
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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3割 | 現役並み 所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ● 多数回該当(※1)の場合は140,100円 |
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現役並み 所得者2 ※2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ● 多数回該当(※1)の場合は93,000円 |
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現役並み 所得者1 ※2 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ● 多数回該当(※1)の場合は44,400円 |
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2割 | 一般2 |
18,000円、または、 6,000円+(外来総医療費-30,000円)×10%の低い方を適用 ※3 ・年間(8月~翌年7月)144,000円上限 |
57,600円 |
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1割 | 一般1 | 18,000円 ・年間(8月~翌年7月)144,000円上限 |
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区分2 ※2 | 8,000円 | 24,600円 | |||
区分1 ※2 | 15,000円 |
(注)制度の変更により、令和4年10月診療分から、上記のように自己負担限度額がかわります。
※1:直近12か月以内に3回以上外来+入院の限度額を超えた高額療養費の該当となった場合は、4回目以降の外来+入院の限度額は、多数回該当として自己負担限度額が減額されます。現役並み所得者の方は、個人の外来のみで自己負担限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。
※2:所得区分が区分1・2の方、現役並み所得者1・2の方は、外来及び入院の際に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」が必要となります。認定証を医療機関等に提示しないと、医療機関等の窓口では、自己負担限度額が「一般」および「現役並み所得者3」の扱いとなりますので、ご注意ください。
ただし、高額療養費の支給申請をすることで、超過分が3~5か月後に払い戻されます(食事や生活に要する費用の払い戻しは原則としてありません)。
※3:外来総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円で計算します。また、この自己負担限度額は、自己負担割合が2割負担となる方への急激な負担増加を抑えるための配慮措置となります。
配慮措置の詳細についてはこちらの千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
自己負担割合が2割負担となる方への負担を抑える配慮措置についてのページ<外部リンク>
認定証の発行等についてはこちらの千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の発行等のページ<外部リンク>
3.限度額適用・標準負担額減額認定について
区分1・区分2に該当する方(世帯全員が住民税非課税の方)、または現役並み所得者者1に該当する方は申請して、認定証の交付を受けてください。入院の際に、この認定証を医療機関に提示すると、自己負担限度額適用が受けられます。区分1・区分2に該当する方は入院時の食事にかかる標準負担額の減額を受けることもできます。(入院のご予定がなくても、申請できます。)
4.高額療養費について
1か月(同一月)に保険医療機関等で支払った一部負担金の合計が自己負担限度額を超えた場合、申請すると高額療養費として自己負担限度額を超えた分の払戻しが受けられます。
該当する方には通知を差し上げます。申請書を同封致しますので、通知を受けてから申請されますようお願いします。
※対象者の一部負担金額については、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)で確認いたしますので、事前にお申し出いただく必要はありません。
通常、医療機関等によるレセプトの提出は一月毎に審査機関に提出されます。その後の審査(約1ヶ月間)により適正と認められたものについて高額療養費を算定しておりますので、通知発送までに大変時間がかかっております。予めご了承いただけますよう併せてお願い申し上げます。
6.その他の払戻し
次のような場合、医療費などは本人が全額支払いますが、申請すれば後期高齢者医療制度で定められた額の払い戻しが受けられます。
- 急病などで保険証等が使えず、医療費を支払ったとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
- 医師が必要と認めたマッサージ、あんま、はり・きゅうの治療費
- その他特殊な移送費用、輸血用の生血代など
7.葬祭費について
被保険者がお亡くなりになった場合に、葬儀を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。詳しくはお問い合わせ下さい。
8.高額医療・高額介護 合算制度
高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
後期高齢者医療保険制度と介護保険制度の両方の自己負担【計算期間:8月~翌年7月の年額】を合算した額が、以下の表に記載した自己負担限度額を超えた分について、申請により高額介護合算療養費を支給します。
- | 所得区分 | 限度額 |
---|---|---|
1 | 現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
2 | 現役並み所得者2 | 1,410,000円 |
3 | 現役並み所得者1 | 670,000円 |
4 | 一般 | 560,000円 |
5 | 区分2 | 310,000円 |
6 | 区分1 | 190,000円 |
(注) 区分1に該当し、世帯内に介護保険の受給者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なる場合があります。また、限度額を超えた額が、500円以下の場合は支給の対象になりません。
こんなときには届出を
こんなときには届出を | 届出に必要なもの |
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一定の障害のある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき | 障害者手帳・健康保険証または資格確認書 |
他の市区町村に転出するとき | 被保険者証または資格確認書、本人確認書類 |
他の都道府県から転入してきたとき | 負担区分等証明書 |
生活保護を受けるようになったときや、健康保険の資格を失ったとき | 被保険者証または資格確認書・保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 被保険者証または資格確認書・印鑑 |
葬祭費の申請 | 葬儀を行った方(喪主)の銀行口座・印鑑・葬祭の領収書または会葬礼状(喪主の方の確認ができるもの) |
被保険者証または資格確認書を紛失・破損したとき | 本人確認書類 |
制度案内へのリンク
千葉県後期高齢者医療連合のホームページ<外部リンク>
千葉県のホームページ<外部リンク>