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選挙

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0000256 更新日:2020年3月18日更新
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選挙権について

選挙権

 わが国では、国民の意思に基づいて政治が行なわれていますが、すべての人が直接政治に参加することは無理なので、選挙によって代表者を選び政治が行なわれています。
  選挙権とは、私たちが住民の代表である国会議員や地方公共団体(都道府県・市町村)の議員や長を選ぶ権利をいいます。選挙の種類によって、次の条件を満たしていることが必要です。
•衆議院議員と参議院議員は満18歳以上の日本国民
•地方公共団体の議会議員と市町村長は、満18歳以上の日本国民で同一市町村に引き続き3か月以上住んでいること

被選挙権

 選挙によって衆議院議員・参議院議員や地方公共団体(都道府県・市町村)の議員や長に就くことのできる資格のことをいい、次の条件を満たしていることが必要です。
•衆議院議員と市町村長は、満25歳以上の日本国民
•参議院議員と都道府県知事は、満30歳以上の日本国民
•都道府県と市町村の議会議員は、満25歳以上の日本国民で、当該選挙の選挙権を有していること

 

投票について

期日前投票

 選挙当日、仕事や冠婚葬祭などの理由で投票できない人は、告示日の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。従来の不在者投票と比べて、投票用紙を封筒に入れてそれに署名する手続きなどが不要となり投票がしやすくなりました。

不在者投票

 期日前投票所に行けない場合(滞在地などで投票しようとする時)、指定病院、指定施設などに入院、入所している人は、今までどおり不在者投票ができます。投票できる期間は、告示日の翌日から投票日の前日までとなります。また、滞在地での投票の場合は、かなり時間がかかりますので早めの手続きをしてください。

点字投票

 目の見えない方は、点字を用いて投票することができます。

代理投票

 身体の故障等により、自ら投票用紙に候補者の氏名を書くことができない場合、指定された代理者が選挙人に代わって記載します。

郵便等投票

 重度による身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持っている方、介護保険の要介護5の方は郵便等投票ができる制度があります。また、障害の種類、障害の程度により代理記載制度があります。

その他

転出・転入の場合の投票の方法について

 投票は、選挙人名簿に登録されていなければできません。そのため、鋸南町以外の市区町村に転出した場合には、転入届 を出した日(住民票が作成された日)から3か月過ぎなければ転出先の選挙人名簿に登録されませんので、引越し直後は、転出先の市区町村では投票できないことになります。
 選挙人名簿に登録されるためには、選挙の告示(公示)日の前日までに、同一市町村に3か月以上住所がある(住民票がある)ことが必要となります。
 また、転出後、転入届を出すまでに1か月以上遅れた場合や短期間に続けて引越しをした場合などは、どちらの市町村にも登録されず、投票できない場合もあります。

鋸南町に選挙人登録があり、鋸南町外に転出した場合について

 鋸南町外に転出した日から4か月を過ぎるまではまだ鋸南町の選挙人名簿に登録されていますので、転出先の市区町村でまだ登録がされずに投票ができない場合には、原則として鋸南町で投票ができます。
 なお、県知事・県議会議員・町長・町議会議員の選挙の場合は、投票するための住所要件等がありますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

選挙の入場整理券(投票案内はがき)について

 入場整理券(投票案内はがき)は、選挙人に対して選挙があることをお知らせし、また、投票所での選挙人の名簿対照における本人確認をスムーズに行うためのものです。投票用紙の引換券ではありませんので、入場整理券(投票案内はがき)がお手元に届いていない場合や紛失などしてしまった場合でも選挙人名簿に登録され選挙権がある場合には投票できますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。
 詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。