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選挙管理委員会

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0000123 更新日:2020年3月17日更新
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選挙管理委員会とは

 選挙管理委員会は、法律またはこれに基づく政令の定めるところにより、この普通地方公共団体または国、他の地方公共団体その他公共団体の選挙に関する事務及びこれに関係ある事務を管理することとされています。(地方自治法第186条)「選挙に関する事務」とは国政・地方選挙などの事務をいい、「選挙に関係のある事務」とは選挙に関する訴訟、直接請求、住民投票、国民投票などの事務をいいます。

委員の構成

 議会で選挙された4人の委員で構成され、公正な立場の機関ですので、同時に同じ党派の人が2人以上委員になることはできません。また、委員に欠員が生じた場合に備えて補充員が4人選挙されています。

事務局

 選挙管理委員会の職務を補助執行するため、総務企画課に事務局が置かれています。

選挙管理委員会の主な事務

1 委員会(定例会・臨時会)の開催

 選挙管理委員会では、選挙人名簿の登録、選挙の管理執行や選挙啓発など、選挙管理委員会の権限に属する事項について審議するため、定例または臨時委員会を開催しています。

2 選挙人名簿の調製

 選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録される必要があります。選挙管理委員会では、選挙人名簿への登録や抹消に係る調製事務を行っています。

 選挙人名簿への登録は、年4回の登録月(毎年6月、9月、12月及び3月)の1日現在で行う定時登録、各種選挙が行われる際に定められる基準日(公示日または告示日の前日)で行う選挙時登録があります。

 また、転居や転出等による異動について、名簿の移替えや抹消など、住民の異動に応じ、常に最新となるよう選挙人名簿の調製を行っています。

3 在外選挙人名簿の登録

 海外に居住している日本人でも、国政選挙の投票を行うことができる在外選挙制度があります。この制度を利用して投票をするには、事前に日本大使館や総領事館で手続きをし、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会が管理する在外選挙人名簿に登録されていることが必要となります。

 登録の申請は、「在外公館申請」と「出国時申請」があります。「在外公館申請」は、海外の在外公館で行う申請です。一方、「出国時申請」は、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、国外に転出するまでの間に、この市区町村の選挙管理委員会で行う申請です。

4 裁判員候補者予定者名簿の調製

 国民の中から選ばれた裁判員が裁判官とともに刑事裁判に参加する裁判員制度が平成21年5月から始まりました。一般国民の良識を裁判の内容や手続きに反映させるとともに、司法に対する国民の理解を深めることを目的として、6人の裁判員が裁判所に選ばれます。

 選挙管理委員会では、選挙人名簿からくじで選んだ裁判員候補者予定者名簿を、地方裁判所に送付する事務を行っています。

5 検察審査員候補者予定者名簿の調製

 検察審査会制度は、検察官が事件の被疑者を裁判にかけなかった処分が妥当かどうかを審査する制度です。20歳以上の選挙権を有する国民の中から11人の検察審査員がくじで選ばれます。

 選挙管理委員会では、選挙人名簿からくじで選んだ検察審査員候補者予定者名簿を、検察審査会事務局に送る事務を行っています。

6 選挙の執行

 公職選挙法の定めるところにより、国会議員、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の事務、またその他の法令の定めるところにより事務を行っています。

 選挙時の具体的な事務は、投開票所の施設確保や物品調達などの準備事務のほか、立候補届出受付や選挙公報の配布、ポスター掲示場の設置・管理、期日前投票及び不在者投票などがあります。