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町民税(法人)
鋸南町に事務所、事業所または寮などがある法人にかかる税金です。
資本金の金額や従業員数などに応じて負担する均等割と、国税である法人税額に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者 | 納める税金 | |
均等割 |
法人税割 |
|
町内に事務所等を有する法人 | 〇 | 〇 |
町内に寮や保養所等を有する法人で、町内に事務所や事業所を有しない法人 | 〇 | × |
町内に事務所等を有する法人でない社団または財団等で、収益事業を行わないもの |
〇 |
×(収益事業を行う場合は課税) |
町内に事務所等を有する法人課税信託の受託者 | × | 〇 |
均等割
区分 | 町民税の税率(年間) | ||
---|---|---|---|
従業員数 50人超 |
従業員数 50人以下 |
||
資本金等の金額 | 50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超50億円以下 | 175万円 | 41万円 | |
1億円超10億円以下 | 40万円 | 16万円 | |
1千万円超1億円以下 | 15万円 | 13万円 | |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 | |
上記以外の法人 | 5万円 |
※1 「資本金の金額」とは、資本金の金額または出資金と資本金積立金額との合計額です。
※2 「従業員数」とは、均等割を課税する町内の事務所等の従業員数のことであり、俸給・給与もしくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支払いを受ける役員も含みます。
法人税割
令和元年10月1日以降に開始する事業年度・・・6.0%
令和元年9月30日以前に開始する事業年度・・・9.7%
※鋸南町では、法人町民税の算出には「標準税率」を適用しています。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用となる改正について
- 平成28年度税制改正により法人町民税法人税割の税率を引き下げる地方税法の改正がありました。
これを踏まえ鋸南町税条例を改正し、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から、鋸南町の法人町民税法人税割の税率を6.0%に引き下げました。 - 法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額について次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度 : 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
上記以外の事業年度 : 前事業年度の法人税割額×6.0÷前事業年度の月数
法人の設立・変更・廃止に関する届出
鋸南町に支店がなく、今回新たに支店を設置した場合は、「法人設立・設置届出書」を提出してください。既に、鋸南町内に別の支店がある場合は、「法人異動変更届出書」を提出してください。
また、名称、所在地、代表者等に変更が生じた場合や廃止等をされた場合にも、変更内容の届出が必要となります。
法人を設立した場合の手続き
法人を設立したときは、法務局にて登記し、決算後の申告納付手続きが必要です。
法務局にて登記手続きの後、「法人設立・設置届出書」を提出してください。
決算後の申告納付手続き法人として収益事業を営む場合(特定の法人を除いて)は、赤字決算などでも法人町民税の均等割が課税となります。
各種様式
【提出方法】必要書類を添付し、郵送または窓口にて提出
eLTAXによる提出も受付けております。
法人等の設立等報告書 [Excelファイル/44KB]
【添付書類】法務局が発行する履歴事項全部証明書・決算期が確認できる定款の写し
法人等の変更届出書 [Excelファイル/33KB]
【添付書類】支店登記をしている場合:法務局が発行する履歴事項全部証明書
支店登記をしていない場合:添付の資料は必要ありません。