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町県民税が給与から差し引かれるしくみを「特別徴収」といい、特別徴収を行う会社・事務所等のことを「特別徴収義務者」といいます。※千葉県及び県内市町村では、平成28年度から特別徴収による納入を徹底しています。
毎年1月中に特別徴収義務者から鋸南町に提出される給与支払報告書(前年の1月から12月までの給与収入)や、所得税の確定申告書を基に税額を算定し、5月上旬に特別徴収義務者あてに給与所得に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用と納税義務者用)を送付します。
特別徴収の場合は、特別徴収義務者が毎月の給料から町県民税を天引きし、6月から翌年5月までの12回に分けて鋸南町に町県民税を納めます。
現在、普通徴収(納付書で納付)の方で、特別徴収を希望する場合、勤務先の給与担当者に相談してください。