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扶養控除について

更新日:2020年3月31日更新 印刷ページ表示

【要件】

  1. 申告する方の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)であること
  2. 生計を一にしていること
  3. 各種所得金額の合計が38万円(給与収入のみの場合103万円)以下であること

※上記要件には、同居、別居の区別はありません。

【扶養控除の種類】
 年齢要件によって、次のように分類されます。
  (1)年少扶養  16歳未満の方
  (2)一般扶養  16歳以上19歳未満の方。23歳以上70歳未満の方
  (3)特定扶養  19歳以上23歳未満の方
  (4)老人扶養  70歳以上の方

【控除額】
  (1)年少扶養          0円
  (2)一般扶養       33万円
  (3)特定扶養       45万円
  (4)老人扶養(非同居)  38万円
    老人扶養(同居)   45万円


上記控除額は町県民税の控除額です。所得税の控除額とは違いがありますので、ご注意ください。