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【要件】
※上記要件には、同居、別居の区別はありません。
【扶養控除の種類】
年齢要件によって、次のように分類されます。
(1)年少扶養 16歳未満の方
(2)一般扶養 16歳以上19歳未満の方。23歳以上70歳未満の方
(3)特定扶養 19歳以上23歳未満の方
(4)老人扶養 70歳以上の方
【控除額】
(1)年少扶養 0円
(2)一般扶養 33万円
(3)特定扶養 45万円
(4)老人扶養(非同居) 38万円
老人扶養(同居) 45万円
上記控除額は町県民税の控除額です。所得税の控除額とは違いがありますので、ご注意ください。