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亡くなられた方への町県民税の課税

更新日:2020年3月31日更新 印刷ページ表示

基準日は、1月1日となります。
基準日以前に亡くなられた方は、その年度の課税対象にはなりません。
基準日以降に亡くなられた方は、1年間分課税されます。(月割り等の制度はありません)

 

【例:令和2年度課税の場合】
基準日は令和2年1月1日となります。

  • 令和2年1月1日以前に亡くなられた場合、令和2年度町県民税の課税対象となりません。
  • 令和2年1月2日以降に亡くなられた場合、令和2年度町県民税の課税対象となります。
    (令和3年度から課税されません)