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基準日は、1月1日となります。 基準日以前に亡くなられた方は、その年度の課税対象にはなりません。 基準日以降に亡くなられた方は、1年間分課税されます。(月割り等の制度はありません)
【例:令和2年度課税の場合】 基準日は令和2年1月1日となります。