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心身に障害のある方の所得税・住民税の控除制度について

更新日:2020年3月31日更新 印刷ページ表示

 本人・配偶者が障害者の方や扶養親族に障害者がいる方の場合、所得税や住民税の控除があります。

特別障害者控除

 対象者  身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級 等をお持ちの方

  • 所得税:所得金額から40万円が控除
  • 住民税:所得金額から30万円が控除

障害者控除

 対象者  身体障害者手帳3~6級、精神障害者保健福祉手帳2・3級 等をお持ちの方

  • 所得税:所得金額から27万円が控除
  • 住民税:所得金額から26万円が控除