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軽自動車税(種別割)について

更新日:2020年3月31日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車・小型二輪について

Q 原付バイク(125cc以下)に何年も前から乗っていない(バイクが無い)のに納税通知書が送られてくるのはどうしてですか

A 廃車の手続きが済んでいないからです。原付バイクに乗らなくなったり、廃車処分するときには、税務住民課で廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)が毎年課税されてしまいます。廃車手続きには、ナンバープレートのほか、標識交付証明書、所有者の印鑑が必要です。
※また、軽自動車税(種別割)は、賦課期日である毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては、その年度の税金を納めていただくことになります。

【税務住民課 税務収納室】

Q 原付バイクを友人に譲りたいのですが、どのような手続きが必要になりますか。また、譲り受けた友人がバイクに乗るにはどうすればよいでしょうか

A 廃車に手続きが必要です。ナンバープレート、標識交付証明書、所有者の印鑑をお持ちください。廃車手続き後、廃車証明書が発行されます。この証明書は、譲渡証明書としてもご利用いただけます。旧所有者が必要事項を記入し、新所有者へお渡しください。

【税務住民課 税務収納室】

Q 原付バイクを所有しているのですが、転居転出したときは何か手続きが必要ですか

A 【町内で転居したとき】
原付バイクを所有する方が町内で転居した場合には、税務住民課に転居届けを提出していただいてあれば特に手続きの必要はありません。

 【町外に転出するとき】:原動機付自転車及び小型特殊自動車は、その所有者の住登地で課税されますので、税務住民課で廃車手続きが必要です。廃車手続きには、ナンバープレート、標識交付証明書、所有者の印鑑をお持ちください。鋸南町より発行された廃車証明書を、新住所の市町村の窓口へお持ちになり、新規の登録手続きを行ってください。

 【鋸南町に転入したとき】:転入前の市町村で使用していた原付バイクを鋸南町で行う場合には、鋸南町の新しいナンバーが必要となります。転入前の市町村ですでに廃車の手続きが済んでいる場合にはその廃車証明書と印鑑を、まだ廃車の手続きが済んでいない場合には、現在原付バイクについている他市町村のナンバープレートと標識交付証明書、印鑑をお持ちになって税務住民課で新しいナンバープレートの交付を受けてください。

【税務住民課 税務収納室】

Q 50ccのバイクを所有しているものが亡くなったのですが、どのような手続きをしたら良いでしょうか

A 引き続きほかの方が使用されている場合は、名義変更の手続きを、どなたも使用されない場合は、廃車の手続きを行ってください。

軽自動車税(種別割)の減免について

Q 身体などに障がいがあるのですが、軽自動車税(種別割)が免除されるのでしょうか

A 身体などに障がいのある方は、その障がいの等級によって、軽自動車税(種別割)が免除になる場合がありますので、税務住民課までお問い合わせください。また、翌年度以降も免除を受けられる場合には、毎年申請いただく必要があります。

【お持ちいただくもの】身体障害者手帳・運転免許証・納税通知書・車検証・申請者の印鑑

申請期限を過ぎると受け付けできませんのでご注意ください。

【税務住民課 税務収納室】