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軽自動車税

更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

 税制改正に伴い、令和8年4月1日から、「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」へ名称変更しました。

毎年4月1日現在、町内において原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車,二輪車の小型自動車を所有している方に課税されます。

税額

それぞれ車種の種類により、次のとおりとなります。
なお、4月2日以降に車を廃車してもその年の税金は減額されません。

車種内容 年税額
原動機付自転車

50cc以下(~0.6kw以下)

2,000円

50cc超90cc以下

(0.6kw超~0.8kw以下)

2,000円
125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 2,000円

90cc超125cc以下

(0.8kw超~1.0kw以下)

2,400円
ミニカー(0.25kw超~0.6kw以下)) 3,700円
特定小型原動機付自転車 2,000円
軽自動車 二輪 3,600円
三輪 登録年度で異なります
四輪  乗用(自家用) 登録年度で異なります
 貨物(自家用) 登録年度で異なります
 乗用(営業用) 登録年度で異なります
 貨物(営業用) 登録年度で異なります
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業車 2,400円
その他 5,900円

申告手続き(原動機付自転車・小型特殊自動車)

次の場合は、手続きが必要となります。

  • 取得したとき
  • 売買したとき
  • 廃車するとき
  • 盗難にあったとき(盗難届の受理番号を控えておいてください)
  • 住所が変わったとき
手続き案内
手続きするところ 必要なもの

 鋸南町役場税務住民課
              税務収納室
               〔役場本庁 1階〕                  

         (電話 0470-55-2113)

【登録】
    販売証明書(購入の場合)
   譲渡証明書(譲り受けた場合)
   前定置場市区町村の廃車申告受付書・標識交付証明書(転入の場合)

【名義変更】
   譲渡証明書
   標識交付証明書または廃車申告受付書            

【廃車】
    ナンバープレート
    標識交付証明書

※盗難や紛失の場合は、担当課までご相談ください。