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軽自動車税(種別割)
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記事Id:0002646
更新日:2024年8月5日更新
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が新設されました。これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称変更しました。
毎年4月1日現在、町内において原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車,二輪車の小型自動車を所有している方に課税されます。
税額
それぞれ車種の種類により、次のとおりとなります。
なお、4月2日以降に車を廃車してもその年の税金は減額されません。
車種内容 | 年税額 | ||
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 一種(50cc以下) | 2,000円 | |
二種乙(90cc以下) | 2,000円 | ||
二種甲(125cc以下) | 2,400円 | ||
三輪以上50cc以下のもの(ミニカー) | 3,700円 | ||
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | ||
軽自動車 | 二輪 | 3,600円 | |
三輪 | 登録年度で異なります | ||
四輪 | 乗用(自家用) | 登録年度で異なります | |
貨物(自家用) | 登録年度で異なります | ||
乗用(営業用) | 登録年度で異なります | ||
貨物(営業用) | 登録年度で異なります | ||
二輪の小型自動車 | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業車 | 2,400円 | |
その他 | 5,900円 |
申告手続き
次の場合は、手続きが必要となります。
- 取得したとき
- 売買したとき
- 廃車するとき
- 盗難にあったとき(盗難届の受理番号を控えておいてください)
- 住所が変わったとき
手続きするところ | 必要なもの | |
---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
・鋸南町役場税務住民課 税務収納室 役場本庁 1階 |
印鑑 ナンバープレート (廃車・名義変更の場合) 標識交付証明書 (廃車・名義変更の場合) |