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軽自動車税(種別割)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002646 更新日:2019年12月6日更新
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 令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が新設されました。これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称変更しました。

毎年4月1日現在、町内において原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車,二輪車の小型自動車を所有している方に課税されます。

税額

それぞれ車種の種類により、次のとおりとなります。
なお、4月2日以降に車を廃車してもその年の税金は減額されません。

車種内容 年税額
原動機付自転車 一種(50cc以下) 2,000円
二種乙(90cc以下) 2,000円
二種甲(125cc以下) 2,400円
三輪以上50cc以下のもの(ミニカー) 3,700円
軽自動車 二輪 3,600円
三輪 登録年度で異なります
四輪  乗用(自家用) 登録年度で異なります
 貨物(自家用) 登録年度で異なります
 乗用(営業用) 登録年度で異なります
 貨物(営業用) 登録年度で異なります
二輪の小型自動車 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業車 2,400円
その他 5,900円

申告手続き

次の場合は、手続きが必要となります。

  • 取得したとき
  • 売買したとき
  • 廃車するとき
  • 盗難にあったとき(盗難届の受理番号を控えておいてください)
  • 住所が変わったとき
  手続きするところ 必要なもの
原動機付自転車
小型特殊自動車
・鋸南町役場税務住民課 税務収納室
    役場本庁 1階
印鑑
ナンバープレート
(廃車・名義変更の場合)
標識交付証明書
(廃車・名義変更の場合)