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償却資産の課税について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002592 更新日:2019年12月6日更新
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固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

申告いただく方

会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど、事業を行っている方で1月1日現在に償却資産を所有している方。

対象となるもの

上記のような事業のために用いることができる機械・器具・備品等

  1. 構築物(舗装路面、門、塀 等)
  2. 機械および装置(各種製造設備等の機械および装置 等)
  3. 船舶(釣り船、漁船、ボート 等)
  4. 航空機(飛行機、ヘリコプター 等)
  5. 車両および運搬具(大型特殊自動車 等)
  6. 工具、器具および備品 (パソコン、陳列ケース、測定工具 等)

対象とならないもの

・土地、建物(家屋として課税されるもの)
・自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
・無形固定資産
・繰延資産
・使用可能期間1年未満の資産
・一時損金算入または、3年一括償却しているもの
※租税特別措置法の規定を適用し、即時償却などをしているものは申告資産になります。

申告書の提出期限

毎年1月31日まで
(申告する年度の1月1日までに増加または減少した資産の記載をお願いします。)

提出先

・鋸南町役場1階 税務住民課 税務収納室
・保健福祉総合センター「すこやか」内町民サービスコーナー