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償却資産の課税について
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記事Id:0002592
更新日:2019年12月6日更新
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
申告いただく方
会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど、事業を行っている方で1月1日現在に償却資産を所有している方。
対象となるもの
上記のような事業のために用いることができる機械・器具・備品等
- 構築物(舗装路面、門、塀 等)
- 機械および装置(各種製造設備等の機械および装置 等)
- 船舶(釣り船、漁船、ボート 等)
- 航空機(飛行機、ヘリコプター 等)
- 車両および運搬具(大型特殊自動車 等)
- 工具、器具および備品 (パソコン、陳列ケース、測定工具 等)
対象とならないもの
・土地、建物(家屋として課税されるもの)
・自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
・無形固定資産
・繰延資産
・使用可能期間1年未満の資産
・一時損金算入または、3年一括償却しているもの
※租税特別措置法の規定を適用し、即時償却などをしているものは申告資産になります。
申告書の提出期限
毎年1月31日まで
(申告する年度の1月1日までに増加または減少した資産の記載をお願いします。)
提出先
・鋸南町役場1階 税務住民課 税務収納室
・保健福祉総合センター「すこやか」内町民サービスコーナー