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宅地の価格については、国で定めた固定資産評価基準に基づき、平成6年度から地価公示価格の7割を目途に設定しています。それに伴い、町内の宅地の評価額は、平成6年度に急激に上昇しましたが、急激な税負担を避けるため、なだらかに課税標準額を上昇させる措置(負担調整措置)がとられています。
これにより、町内においては負担調整した結果、宅地の地価(評価額)が下がっているのに税額が上がる場合があります。
土地に対する固定資産税が課税される年の賦課期日において、住宅やアパート等の敷地として年間を通じて利用されている土地(住宅用地)※については、その税負担を特に軽減する必要から、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けた特例措置が、所有者からの申請により適用されます。
・専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
→その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
・併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
→その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
※住宅の敷地として利用されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはみなされません。
家 屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専 用 住 宅 | 全 部 | 1.0 |
上記以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 |
※現在、特例措置が適用になっている土地については、納税通知書課税明細書の各筆の行に『住宅用地適用』と印字されていますので、ご確認ください。
●小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
課税標準額については、価格が6分の1に軽減されます。
●一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地
課税標準額については、価格が3分の1に軽減されます。
例)300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。