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年金を受給している65歳以上の方の個人住民税(町民税・県民税)特別徴収制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001670 更新日:2019年12月6日更新
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 4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して町民税・県民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を天引きして納付する制度)により町民税・県民税を納付していただくことになります。
 この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
 なお、この制度は徴収方法を変更するものであり、町民税・県民税の計算方法が変更になったわけではありません。

特別徴収の対象者

  • 前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方
  • 4月1日現在、65歳以上の方
  • 遺族年金、障害者年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上の方
  • 町の行う介護保険の特別徴収(天引き)が年金からされている方

特別徴収される税額

 公的年金所得にかかる所得割額と均等割額。
 給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得がある場合は、その分にかかる税額は除かれます。

仮特別徴収税額の算定方法の見直しについて

 平成25年度の税制改正により、年間の徴収税額の平準化を図るため、特別徴収の2年目以降の方の仮特別徴収税額(4月、6月、8月)を、前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とすることになりました。この制度は平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用されています。また、この改正は仮特別徴収税額の算定方法の見直しであり、年税額の増減を生じさせるものではありません。

特別徴収の中止

 次のような場合には特別徴収が中止となり、普通徴収により納めることになります。

  • 年度途中で公的年金に係る年税額に変更があった方
  • 介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった方
  • 鋸南町から転出された方
  • 現況届未提出などの理由により年金支給が差し止められた方
  • 亡くなられた場合や裁定取消により受給権を喪失された方
  • 特別徴収の対象となった年金から、所得税・介護保険料・国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を控除した後の金額が、住民税の特別徴収額に満たない方