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4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して町民税・県民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を天引きして納付する制度)により町民税・県民税を納付していただくことになります。
この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
なお、この制度は徴収方法を変更するものであり、町民税・県民税の計算方法が変更になったわけではありません。
• 前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方
• 4月1日現在、65歳以上の方
• 遺族年金、障害者年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上の方
• 町の行う介護保険の特別徴収(天引き)が年金からされている方
公的年金所得にかかる所得割額と均等割額。
給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得がある場合は、その分にかかる税額は除かれます。
平成25年度の税制改正により、年間の徴収税額の平準化を図るため、特別徴収の2年目以降の方の仮特別徴収税額(4月、6月、8月)を、前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とすることになりました。この制度は平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用されています。また、この改正は仮特別徴収税額の算定方法の見直しであり、年税額の増減を生じさせるものではありません。
次のような場合には特別徴収が中止となり、普通徴収により納めることになります。