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令和6年度町・県民税(個人住民税)の定額減税について

更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

定額減税対象者

令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。

※個人住民税非課税の方、個人住民税均等割・森林環境税のみ課税の方は対象外です。

特別控除額(定額減税額)

次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

納税者本人・・・1万円
控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者につきましては、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

特別控除の方法

給与特別徴収(給与天引き)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割し徴収します。

※定額減税の対象とならない方については通常通りの徴収方法となります。

年金特別徴収(年金天引き)

令和6年10月支払分の年金から天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
※令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等から特別徴収(年金天引き)される方
令和6年4月~8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収として納付書が届きます。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除を行います。それでも控除をしきれない場合は、令和6年10月分の公的年金からの特別徴収を行います。

普通徴収(納付書や口座振替等による納付)

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

その他

住民税所得割額から、減税しきれない場合は給付金により調整されます。
給付金の詳細については、内閣官房ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
また、所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
個人住民税の定額減税リーフレット [PDFファイル/202KB]

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