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給与支払報告書は、住民税等を計算するために必要な資料となります。また、各種手続きで所得や課税の証明書を交付するための資料にもなりますので、事業主の方は必ず提出をお願いいたします。
令和7年1月31日(金曜日)必着
前年中(令和6年中)に給与・賃金等の支払いをした事業主の方は、次のいずれかに該当するすべての従業員等(パート・アルバイト等を含む)について、支払額の多少にかかわらず提出してください。年末調整の有無は問いません。個人事業主が事業専従者に支払う給与についても、提出してください。
次のア、イのいずれかの方法で提出してください。なるべく電子的方法により提出してください。
eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
令和5年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が法令上義務づけられています。
鋸南町の市町村コードは「124630」です。
※eLTAX(エルタックス)の利⽤に関するお問い合わせはeLTAXホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご確認いただくか、eLTAXヘルプデスクへお問い合わせください。
電話 0570-081459(ハイシンコク) つながらない場合は 03-5521-0019
郵送または窓口で、以下の順番になるように重ねて提出してください。
また、ホチキスは使用せず、クリップや輪ゴム等で留めて提出してください。
鋸南町内に住所のある従業員分は、次へ提出してください。
鋸南町 税務住民課 税務収納室 宛
〒299-2192
千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458番地
電話 0470-55-2113(直通)
郵送の場合は、封筒に「給与支払報告書在中」と記載してください。
所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、個人市町村民税・県民税の特別徴収(給与天引き)を実施する義務があります。千葉県及び県内全市町村では、平成28年度から個人市町村民税・県民税の特別徴収を徹底しています。事業主の皆様には、ご理解をいただくとともに、ご協力をお願いいたします。
普通徴収とする方がいる場合には、普通徴収切替理由書を添付し、個人別明細書の摘要欄に普通徴収とする理由の符号(普A~普F)を記入してください。
eLTAXで提出する場合は、該当する方の普通徴収欄にチェックを入れたうえ、摘要欄に該当する符号を必ず記入してください。(普通徴収切替理由書の添付は必要ありません。)
これらがない場合は、原則、特別徴収となります。
個人町民税・県民税の特別徴収についてのQ&Aは、千葉県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
令和7年度の町・県民税の徴収区分を「特別徴収」として提出した給与支払報告書について、退職等により、令和7年4月1日以前に給与の支払を受けないこととなった場合には4月15日までに、4月2日以降については、退職された月の翌月10日までに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
なお、普通徴収の方については届出の必要はありません。
・電子データによる受け取りを希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
・特別徴収義務者用通知 正本の電子データを受け取る(正本のみ)
・納税義務者用通知 電子データをeLTAXで受け取る
(注)受け取り方法は特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれ設定してください。
・電子データによる受け取りを希望しない場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
・特別徴収義務者用通知 正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
・納税義務者用通知 書面を郵送で受け取る
(注)受け取り方法は特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれ設定してください。
※令和6年度より、特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付は廃止となります。
給与支払報告書 総括表・普通徴収切替理由書 [Excelファイル/82KB]
給与支払報告書 個人別明細書(役員用) [Excelファイル/69KB]
※支払金額が法人の役員で150万円、一般の受給者で500万円を超える方
給与支払報告書 個人別明細書(一般用) [Excelファイル/51KB]
なお、鋸南町役場本庁1階税務住民課窓口にも備え付けてあります。