本文
要介護(要支援)認定申請 | 鋸南町地域包括支援センター (Tel:50-1173 鋸南町保健福祉総合センター「すこやか」内)に |
---|---|
訪問調査 | 町の職員(調査員など)が家庭を訪問し、心身の状況などの調査を行ないます。 「一次判定」・・・・訪問調査の結果をコンピュータに入力し、判定を行ないます。 |
主治医の意見書 | かかりつけの医師に病気の状況など、医学的な見地からの意見書を作成してもらいます。 |
審査判定 | 介護認定審査会による二次判定 一次判定の結果や主治医意見書などをもとに介護認定審査会で、どのくらいの介護を必要としているか(要支援・要介護度の区分)が決められます。 |
認定 | 要介護度を決定し、認定結果が通知されます。 認定区分は、自立、要支援1・2、要介護1〜5の8段階に分けられています。決定されたこの区分によって、利用できるサービスの量なども決められることになります。 認定が自立(非該当)の方は、介護保険でのサービスは受けられませんが、町の保健福祉サービスなどを受けられる場合がありますので、詳しくは鋸南町地域包括支援センターにお問い合わせください。 |
介護サービス計画(ケアプラン)の作成 | 利用者本人や家族の希望により利用したいサービスを選ぶことができます。介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼・相談すれば、その希望や心身状態にあった介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうことができます。 介護サービス計画(ケアプラン)の作成に、利用者負担はありません。 |
サービス提供事業者との契約 | 介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて、サービス提供事業者と契約します。 契約の際は、契約内容について十分な説明を受けるようにしてください。 |
サービスの利用 | 介護サービス計画(ケアプラン)に沿ってサービス利用が開始されます。 |
サービスの種類は、在宅サービスと施設サービスの2つに大きく分けられています.
(要支援と認定された方は、施設サービスを利用することはできません。