ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉課 > 福祉支援室 > 介護保険サービスを受けるには

本文

介護保険サービスを受けるには

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001399 更新日:2019年12月6日更新
<外部リンク>

申請からサービス利用まで

介護や支援が必要になったら・・・

要介護(要支援)認定申請 鋸南町地域包括支援センター (Tel:50-1172 鋸南町保健福祉総合センター「すこやか」内)に
訪問調査 町の職員(調査員など)が家庭を訪問し、心身の状況などの調査を行ないます。
「一次判定」・・・・訪問調査の結果をコンピュータに入力し、判定を行ないます。
主治医の意見書 かかりつけの医師に病気の状況など、医学的な見地からの意見書を作成してもらいます。
審査判定 介護認定審査会による二次判定
一次判定の結果や主治医意見書などをもとに介護認定審査会で、どのくらいの介護を必要としているか(要支援・要介護度の区分)が決められます。
認定 要介護度を決定し、認定結果が通知されます。
認定区分は、自立、要支援1・2、要介護1〜5の8段階に分けられています。決定されたこの区分によって、利用できるサービスの量なども決められることになります。
認定が自立(非該当)の方は、介護保険でのサービスは受けられませんが、町の保健福祉サービスなどを受けられる場合がありますので、詳しくは鋸南町地域包括支援センターにお問い合わせください。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成 利用者本人や家族の希望により利用したいサービスを選ぶことができます。介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼・相談すれば、その希望や心身状態にあった介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうことができます。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成に、利用者負担はありません。
サービス提供事業者との契約 介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて、サービス提供事業者と契約します。
契約の際は、契約内容について十分な説明を受けるようにしてください。
サービスの利用 介護サービス計画(ケアプラン)に沿ってサービス利用が開始されます。

サービスの種類は、在宅サービスと施設サービスの2つに大きく分けられています.
(要支援と認定された方は、施設サービスを利用することはできません。