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手帳や一定の障害をお持ちの方で、要件を満たす方は、医療費の扶助を受けることができます。
更生医療は、疾病、事故および災害等による身体的損傷そのものを治療する一般医療ではなく、疾病、負傷などが治癒したあとに残された障害に対しその障害を取り除くため、あるいは軽減させるため行われる医療です。更生医療指定医療機関での医療が対象となり、千葉県中央障害者相談センターで更生医療の要否の判定結果によって支給認定となるため、医療を実施する前に申請が必要となります。
対象医療の例:心臓障害(人工弁置換術、ペースメーカー埋込術 他)、腎臓障害(腎移植術、人工透析医療法 他)など
精神疾患により継続した通院医療が必要であることが認められた場合に、医療機関および薬局での自己負担金が原則として1割で受診できます。有効期限は、市町村長が申請書を受理した日から1年以内で、必要に応じ継続して申請することができます。
育成医療は、18歳未満の児童で、身体に障害があるか、または、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある方に対する医療費の一部負担を行うことにより、障害を除去・軽減する効果が期待できる手術などの治療が、早期かつ適切に行われる医療です。
育成医療指定医療機関での医療が対象となり、育成医療の要否判定結果によって支給認定となるため、医療を実施する前に申請が必要となります。
申請者は、鋸南町に住民登録のある、対象児童の保護者の方となります。
医療を受ける本人負担額が1割となり、また医療保険の世帯で見たとき、世帯の収入及び課税状況が一定の基準を満たす場合、自己負担額の上限額が設定されます。詳しくは、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
千葉県内独自の制度で、身体障害者手帳1・2級の方、療育手帳〇A・Aの1・Aの2重度の知的障害をお持ちの方、精神障害者福祉手帳1級の方に対し、医療費等の自己負担額を助成します。
助成内容は、
通院1回、入院1日につき300円を負担。(市町村民税所得割非課税世帯は無料)
また保険調剤は無料となります。
詳しくは、千葉県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
65歳以上74歳未満で一定の障害があり千葉県後期高齢者医療連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度による医療を受けることができます。
対象者は以下のとおりです。
・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(1下肢の目立つ障害)
・音声・言語機能障害
交通事業者(電車・バス・タクシー・航空機)では、各手帳を所持されている方に割引制度を設けています。
例えば、JRでは「第1種」の種別の本人及び介護者の運賃が半額になる、などです。
※詳しくは、各交通事業者へお問い合わせください。
なお、鋸南町営循環バスについては、手帳を提示いただくことで運賃が半額になります。
障害の内容や程度により、所得税及び住民税の所得控除や住民税が非課税になる場合があります。
詳しくは、館山税務署(0470-22-0101)及び役場税務住民課税務収納室(0470-55-2113)までお問い合わせください。
自動車を取得するときに課税される環境性能割税や自動車の所有者に係る自動車税・軽自動車税について、
障害者(児)又はその人と生計を同じくする人が所有し、もっぱら障害者(児)のために使用する自動車について、減免制度があります。
詳しくは千葉県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
全額免除 障害者の方が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税の場合
半額免除 視覚障害者、聴覚障害者、重度の障害者(身体1~2級、療育〇A・Aの1・Aの2、精神1級)が、世帯主で受信契約者の場合
詳しくは日本放送協会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
点字郵便物、特定録音物等郵便物などの郵便物にについて減免があります。
詳しくは、お近くの郵便局にお問い合わせください。
視覚・聴覚・上肢などの不自由な方、知的障がい及び精神障がいのある方を対象に、番号案内料を無料とする制度です。ご利用には、事前に登録が必要です。
対象者は、
・身体障害者
視覚障害:1~6級
肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい):1、2級
聴覚障害:2、3、4、6級
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい:3、4級
・療育手帳及び精神福祉手帳をお持ちの方
詳しくは、NTT(0120-104174)にお問い合わせください。
耳や言葉の不自由な方からの電話番号のお問い合わせをファクスで受け付けするサービスです。(有料)
詳しくは、NTT(0120-104140)にお問い合わせください。
千葉県では、公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画を必要とする、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難又は移動に配慮が必要と認められる人に利用証を交付することにより、同区画の適正利用を図る制度を行っております。
詳しくは、千葉県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。