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身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳です。 上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、呼吸器、腎臓、肝臓、ぼうこう・直腸、小腸または免疫等に障害がある人で、身体障害者福祉法第15条第1項の指定医による診断書によって、都道府県で審査し、障害認定を受けた人に手帳は交付されるもので、障害部位により1級から7級まで等級があります。
都道府県から障害認定を受けた人(7級のみの場合、手帳は交付されません。)
次の書類をそろえて申請してください。
その他の申請及び手続
知的障害者(児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、これらの人に対する各種の援護を受け易くするため手帳を交付します。
知能測定値、社会性、基本的生活などの年齢に応じた障害の程度を総合的に判定するもので、都道府県ごとに手帳が交付され、最重度から軽度に区分されます。
児童相談所または障害者相談センターにおいて、知的障害と判定された人。
次の書類をそろえて申請してください。
申請後、児童は千葉県君津児童相談所、18歳以上の人は千葉県中央障害者相談センターの判定を受けていただきます。
一定の精神障害の状態にあることを証する手段となり、手帳の交付を受けた人に対し、各方面の協力を得て各種の支援策を講じやすくするものです。
精神疾患(機能障害)の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定し、都道府県が認定した人に交付されるもので、1級から3級まで等級があります。
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人(知的障害者を除く)
次の書類をそろえて申請してください。
1.障害者手帳申請書
2.本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ・上半身脱帽) 2枚
次の3または4‐1・4‐2・4‐3の書類
3.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
4‐1.精神障害を支給事由とする障害年金証書の写し
4‐2.直近の障害年金振込(払込)通知書の写し
4‐3.障害年金の支給事由を照会することについての同意書
*更新申請は有効期限が満了する3か月前から手続きができます。
*更新時期を知らせる通知はありませんのでご注意ください。
5.個人番号(マイナンバー)がわかるもの及び身元確認書類(運転免許証等)