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障害者手帳について

更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

障害者手帳について

身体障害者手帳

身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳です。  上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、呼吸器、腎臓、肝臓、ぼうこう・直腸、小腸または免疫等に障害がある人で、身体障害者福祉法第15条第1項の指定医による診断書によって、都道府県で審査し、障害認定を受けた人に手帳は交付されるもので、障害部位により1級から7級まで等級があります。

交付対象者

都道府県から障害認定を受けた人(7級のみの場合、手帳は交付されません。)

交付申請手続

次の書類をそろえて申請してください。

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 指定医の診断書(意見書)
    ※身体障害者福祉法の規定により、都道府県知事が指定した医師の記載によるもの
    ※診断書は障害部位により異なります。
  3. 本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ・上半身脱帽) 2枚
  4. (マイナンバー)個人番号カード、または通知カード及び身元確認書類(運転免許証等)

その他の申請及び手続

  1. 再交付申請書(手帳の紛失や破損、障害程度の変更または障害追加が生じたとき)
    ※上記の写真2枚が必要です。
    ※障害程度の変更及び障害の追加の場合は、指定医の診断書(意見書)が必要です。
  2. 手帳返還届(障害者(児)が死亡または手帳が不要になったとき)
  3. 居住地等変更届(転居、転入による住所変更または氏名が変わったとき)
    ※転出された場合は、新居住地に届出をしてください。
    ただし、障害者総合支援法による施設入所等の場合は、鋸南町に届出をしてください。

療育手帳

知的障害者(児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、これらの人に対する各種の援護を受け易くするため手帳を交付します。
知能測定値、社会性、基本的生活などの年齢に応じた障害の程度を総合的に判定するもので、都道府県ごとに手帳が交付され、最重度から軽度に区分されます。

交付対象者

児童相談所または障害者相談センターにおいて、知的障害と判定された人。

交付申請手続

次の書類をそろえて申請してください。

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ・上半身脱帽) 2枚

申請後、児童は千葉県君津児童相談所、18歳以上の人は千葉県中央障害者相談センターの判定を受けていただきます。

その他の申請及び手続

  1. 再判定申請書(療育手帳に次回判定年月がある人で再判定申請をするとき)
    上記の写真2枚が必要です。
  2. 再交付申請書(手帳の紛失や破損が生じたとき)
    上記の写真2枚が必要です。
  3. 記載事項変更届(転居、県内市町村からの転入あるいは氏名、保護者が変わったとき)
  4. 手帳返還届(障害者(児)が死亡、本県以外から手帳の交付を受けたときまたは手帳が不要になったとき)
    県外及び千葉市へ転出された場合は、新居住地で手帳交付申請をしてください。ただし、障害者総合支援法による施設入所等の場合は、鋸南町に届出をしてください。

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障害の状態にあることを証する手段となり、手帳の交付を受けた人に対し、各方面の協力を得て各種の支援策を講じやすくするものです。
精神疾患(機能障害)の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定し、都道府県が認定した人に交付されるもので、1級から3級まで等級があります。

交付対象者

精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人(知的障害者を除く)

交付申請、更新及び障害程度の変更の手続き

次の書類をそろえて申請してください。

 1.障害者手帳申請書

 2.本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ・上半身脱帽) 2枚

 次の3または4‐1・4‐2・4‐3の書類

  3.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

  4‐1.精神障害を支給事由とする障害年金証書の写し

  4‐2.直近の障害年金振込(払込)通知書の写し

  4‐3.障害年金の支給事由を照会することについての同意書

*更新申請は有効期限が満了する3か月前から手続きができます。

*更新時期を知らせる通知はありませんのでご注意ください。

  5.個人番号(マイナンバー)がわかるもの及び身元確認書類(運転免許証等)

その他の申請及び手続

  1. 障害者手帳再交付申請書(手帳の紛失や破損が生じたとき)
    上記の写真1枚が必要です。
  2. 障害者手帳記載事項変更届(転居、転入あるいは氏名が変わったとき)
  3. 障害者手帳返還届(障害者(児)が死亡、本県以外から手帳の交付を受けたときまたは手帳が不要になったとき)
    県外及び千葉市へ転出された場合は、新居住地の市町村で手帳交付申請をしてください。